被害回復訴訟
【2024年1月15日:掲載】
(株)ONE MESSEGE共通義務確認訴訟 最高裁判所で口頭弁論が行われます。
(株)ONE MESSEGE他に対する共通義務確認訴訟について、最高裁判所より下記期日で口頭弁論を行う旨の通知がありました。
2024年2月6日(火)15時~ 最高裁判所第三小法廷
※傍聴等については、最高裁判所開廷期日情報をご覧ください。
本件は、情報商材被害の救済を図るため当機構が2019年4月に起した裁判ですが、購入者側の過失の有無およびその程度は個々の消費者によって異なるから消費者裁判手続特例法の訴訟要件である支配性(二段階目の簡易確定手続で相当程度の審理を必要としないこと)を満たさないとして一審・二審ともに却下(門前払い)とされていたものです。
そもそも消費者裁判手続特例法による共通義務確認訴訟は、少額多数の消費者被害を救済するために制度化されたものであり、本件のような事案で支配性要件を欠くとされるのであれば、不当な勧誘による多少でも利殖的な要素のある消費者被害の救済を図ることが極めて困難となります。
当機構は、支配性要件の解釈について、消費者裁判手続特例法による被害救済に資する適切な判断を求めています。
※今回、上告審として受理されたのは、上告受理申立て理由書の次の部分です。
「第3 支配性について(特例法3条4項の解釈・運用の重大な誤り)」
これまでの経過
- 2019年4月26日
- 株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏を東京地方裁判所に提訴(平成31年(ワ)第11049号)
- 2021年5月27日
- 株式会社ONE MESSAGE等に対する共通義務確認訴訟 控訴のご報告(令和3年(ネ)2677号)
- 2022年1月7日
- 株式会社ONE MESSAGE等に対する共通義務確認訴訟 控訴審判決のご報告