被害回復訴訟
株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏
「仮想通貨バイブルDVD」および「パルテノンコース」の購入代金の返還請求
東京地方裁判所に提訴 平成31年(ワ)第11049号
事案の内容
株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏に対し「仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPコースを含む)」および「パルテノンコース(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)」の購入代金の返還を求めています。
請求の趣旨
- (1) 被害回復の対象となる消費者
- ①被告株式会社ONE MESSAGEとの間で平成28年10月1日以降に「仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPクラスへの参加を含む)」に係る売買契約を締結し、同契約に基づき購入代金を支払った消費者
- ②被告株式会社ONE MESSAGEとの間で平成28年10月1日以降に「パルテノンコース」(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)に係る売買契約を締結し、同契約に基づき購入代金を支払った消費者
- (2) 被害回復の対象となる損害
- ①仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPクラスへの参加を含む)」の購入代金
- ②「パルテノンコース」(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)の購入代金
- ③上記①②の購入代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
- ④対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用
- (3) 請求の趣旨などの詳細は訴状(コチラ)を参照ください。
※2019年5月14日、訴状の一部を訂正する「訴状訂正の申立書」を東京地方裁判所に提出しました。
訂正内容は、「請求の原因 第4訴訟 要件」に「2消費者に共通する事実上及び法律上の原因」を追加し、これに伴って「2支配性」を「3支配性」と訂正しました。(請求の趣旨は変更ありません。)
詳細はコチラを参照ください。※2020年7月3日及び同月28日の2回にわたり、訴えの一部を変更する「訴えの変更申立書」を東京地方裁判所に提出しました。
2020年7月3日及び同月28日の2回にわたり、訴えの一部を変更する「訴えの変更申立書」を東京地方裁判所に提出しました。 変更内容は「商品等目録」を次のとおり変更し(下線部)、これに伴って「対象消費者目録」及び「請求の趣旨」も整えたものです。(詳細はコチラ(2020年7月3日)とコチラ(2020年7月28日)を参照ください。)この変更は商品等の区分をより明確にする趣旨であり、請求の対象及び内容を変更するものではありません。
この2回にわたる変更による当初の訴状の内容からの変更内容は以下のとおりです。
訴状の内容 変更後の内容 「請求の趣旨」
第一 請求の趣旨- 1 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
- (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(1)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
- (2) 別紙商品等目録記載(1)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務
- 2 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
- (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(2)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
- (2) 別紙商品等目録記載(2)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務との判決を求める。
「請求の趣旨」
第一 請求の趣旨- 1 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
- (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(1)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
- (2) 別紙商品等目録記載(1)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務
- 2 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
- (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(2)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
- (2) 別紙商品等目録記載(2)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務との判決を求める。
- 3 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(3)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
- (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(3)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(3)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
- (2) 別紙商品等目録記載(3)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務
「対象消費者目録」
- (1) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(1)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者1
- (2) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(2)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者
「対象消費者目録」 - (1) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(1)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者1
- (2) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(1)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者1
- (3) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(3)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者
「商品等目録」
- (1) 仮想通貨バイブルDVD5巻セット VIPクラスへの参加を含む
- (2) パルテノンコース
「ハイスピード自動AIシステム」及びこれに付帯するサービス
「商品等目録」
- (1) 仮想通貨バイブルDVD5巻セット
- (2) 仮想通貨バイブルDVD5巻セット及びVIPクラス
- (3) パルテノンコース
「ハイスピード自動AIシステム」及びこれに付帯するサービス
- 1 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
- (4) 請求の概要はコチラを参照ください。
※これまでの経過はコチラを参照ください。
Q&A
本件訴訟に関するQ&Aはコチラを参照ください。
ご注意
「集団訴訟プラットフォームMatoMa」と消費者機構日本には、協力関係はございません。
本件における主な争点と原告・被告の主張(概要)
~被害者ご本人が訴訟を提起されるか、当機構の裁判の結果を待つか、判断のための参考資料のご提供~
共通義務確認訴訟の状況
提訴 (2019年4月26日) |
|
---|---|
第1回期日 (2019年7月2日) |
|
第2回期日 (2019年9月27日) |
|
第3回期日 (2019年11月15日) |
|
第4回期日 (2020年1月9日) |
|
第5回期日 (2020年3月2日) |
|
第6回期日 (2020年7月28日) |
|
第7回期日 (2020年9月11日) |
|
第8回期日 (2020年11月6日) |
|
第9回期日 (2020年12月18日) |
|
第10回期日 (2021年2月8日) |
|
第11回期日 (2021年2月12日) |
|
判決言い渡しについて |
判決言い渡しが2021年5月14日(金)13時10分、510号法廷と決まりました。 公開の法廷なので傍聴できますが、新型コロナ・ウイルス感染防止のため席数が制限される場合があります。 |