消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

被害回復訴訟

ワンメッセージ等に対する共通義務確認訴訟 控訴のご報告
令和3年(ワネ)1138号

当機構はワンメッセージ等に対して、2019年4月、共通義務確認請求訴訟を東京地方裁判所に提起し、審理がなされてきましたが、2021年5月14日、却下判決が言い渡されました。

ワンメッセージ等による広告・勧誘の違法性が被害者に共通であることから、当機構では、情報商材被害は特例法による救済に適するものと考えていましたが、残念ながら第一審においては、本件情報商材の被害者(購入者)の過失の程度は被害者の事情によって異なる等として、特例法の訴訟要件である支配性の要件を満たさないものとして、却下判決となりました。

しかしながら、ワンメッセージ等による勧誘は、説明内容と、本件情報商材の実際の内容とに著しい齟齬がある一方、予め購入者(被害者)には、この齟齬を事前に認識することは困難であり購入者に過失が認められるとは考えられず、その勧誘の違法性は重大であり過失相殺すべき事案ではないことは断じて明らかです。

さらに、そもそも共通義務確認訴訟は、少額多数の消費者被害を救済するために制度化されたものであるにもかかわらず、本件訴訟において支配性の要件を欠くとされるのであれば、悪質な情報商材被害の救済を図ることが極めて困難になり、特例法の趣旨にもとることから、当機構は、本件情報商材の購入者の被害回復を目指し、5月27日に東京高等裁判所に控訴しました。

本訴訟提起から控訴に至った詳細な経過等は、コチラからご確認ください。