被害回復訴訟
株式会社ONE MESSAGE等に対する共通義務確認訴訟 控訴審判決のご報告
当機構は、ワンメッセージ等に対する不法行為を理由とする共通義務確認請求訴訟が東京地方裁判所において請求却下の判決を受けたことから、これを不服として東京高等裁判所に控訴しておりましたが、残念ながら、2021年12月22日に控訴棄却となりました。理由は、第一審同様、被害者(購入者)が本件情報商材を購入した動機や騙されたことについての過失の程度は個々の被害者によって異なり、特例法の訴訟要件である支配性の要件を満たさないとのことです。
この判決について、当機構は臨時理事会を開催し、本判決の判断を不服として上告することを決定し、12月28日に最高裁判所宛の上告兼上告受理申立書を提出しました。
そもそも共通義務確認訴訟は、少額多数の消費者被害を救済するために制度化されたものであり、本件のような事案で支配性の訴訟要件を欠くとされるのであれば、悪質な情報商材被害の救済を図ることが極めて困難となります。当機構としましては、引き続き本件情報商材の購入者の被害回復を目指して参ります。
控訴審の概要
控訴 (2021年5月27日) |
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第1回口頭弁論期日 (2021年10月13日) |
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判決言い渡し (2021年12月22日) |
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これまでの経過
- 2019年4月26日
- 株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏を東京地方
裁判所に提訴(平成31年(ワ)第11049号) - 2021年5月27日
- 株式会社ONE MESSAGE等に対する共通義務確認訴訟 控訴のご報告(令和3年(ネ)2677号)