消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

被害回復訴訟

東京医科大学 平成29年度平成30年度 入学検定料等返還手続

2020年11月5日付で簡易確定手続における債権届出を東京地方裁判所に行ったところ、2021年1月22日付で東京医科大学の代理人から認否の回答がきました。

認否の概要

  1. ①届出債権891個(出願した試験の数)のうち45個について、出願の事実を確認できないので否認する。(該当する授権者は38名)
  2. ②届出債権すべてにおいて、請求された報酬及び費用の水準について争う。(563名の授権者全員が該当)

当機構の対応

上記①について

出願の事実を確認できる資料・証拠の有無などについて否認された方と個別にご相談しながら対応を検討してまいります。

上記②について

本件は「授権者(消費者)が団体に支払うべき費用及び報酬については、基本的には共通義務が認められた相手方が負担するべきである」と考えますので、当機構は争う予定です。