消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

被害回復訴訟

東京医科大学 平成29年度平成30年度 入学検定料等返還手続

2020年11月5日、消費者裁判手続特例法にもとづき、簡易確定手続における債権届出を東京地方裁判所に行いました。

届け出た対象消費者の人数
563名
届け出た債権(対象となる試験)の数
891個
届け出た入学検定料等の債権額の合計
65,945,536円
および法令にもとづく遅延損害金

※詳細は「債権届出書」参照。

これまでの経過

今後の展開

2021年1月25日が相手方大学による認否の届け出期限です。

  1. (1) 相手方大学が認否で全額を認めた場合には債権が確定します。
  2. (2) 相手方大学が認否で一部あるいは全部を認めなかった場合には、当機構が認否を争う旨の申出を行い、裁判所が審尋を経た上で簡易確定決定(認否を争った個人別の債権額の決定)を行います。裁判所の決定に対して相手方大学、当機構、対象消費者のいずれからも異議の申立てがなければ債権が確定します。
  3. (3) 確定した債権について当機構が相手方大学から支払いを受けて、授権された対象消費者に分配します。

※裁判所の決定に対して相手方大学、当機構、対象消費者のいずれかが異議の申立てを行った場合には、異議後の訴訟の手続きを進めることになります。