差止請求訴訟
【2013年5月31日:公表】
【2016年6月6日:更新】
~三井ホームエステート(株)に対する差止請求訴訟終了について~
≪第一審の経過≫
当機構は三井ホームエステート(株)に対して、2010年9月6日、差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
第一審訴訟中、当該事業者が契約条項を一部是正(※)したことから、当機構は、当該是正条項については当該事業者と合意書を締結して訴えを取り下げました。
(※)<是正ポイント>
- ○賃借人に責任がない場合、契約期間中の修繕費用を負担する必要はなくなりました。
- ○賃借人が破産・民事再生の申立てを行ったとき、また、後見・保佐開始・補助開始の審判を受けたときでも、賃貸借契約は解除されなくなりました。
- ○通常の重量物の設置や冷蔵庫の後ろ等の電気焼けの原状回復費用は、賃借人が負担する必要はなくなりました。
→詳細は、【三井ホームエステート差止請求訴訟の進捗状況】契約条項の一部が是正されました!「今後、同様の契約条項は使用しない」等の合意書を締結しました!(2011年12月28日)からご確認ください。
しかし、その他の「更新料支払い条項」と「明渡し遅延時の使用損害金条項」の両条項ついては、差し止めが認められませんでした。
≪控訴審の経過≫
当機構は第一審判決を受け、東京高等裁判所に対して、「更新料支払い条項」と「明渡し遅滞時の賃料等相当額の2倍賠償条項」について差止めを求めました。
控訴審において当機構は、「更新料支払い条項」については最高裁判所がこれまで有効と判断した更新料条項とは規定ぶりが異なること、法定更新の場合も更新料を課すのは不当であること、を主張しましたが、認められませんでした。また、「明渡し遅滞時の賃料等相当額の2倍賠償条項」については、当該事業者に生ずる平均的損害に比べて賃料等相当額の2倍を賠償額と予定することは過重であること、などについて主張しましたが、認められませんでした。
上告並びに上告受理の申し立てについては、この間の最高裁判所の敷引き条項や更新料条項に関する判例の動向を考慮して行わなかったため、2013年4月11日に控訴審判決が確定いたしました。
本件差止請求訴訟提訴から控訴審判決までの詳細な経過は、コチラからご確認ください。
この間の皆様のご支援に感謝申し上げます。