差止請求訴訟
三井ホームエステート(株)に対する差止請求訴訟の第一審判決のお知らせ
本日(2012年7月5日)、東京地方裁判所において、消費者機構日本が2010年9月6日に提訴した三井ホームエステート(株)に対する賃貸借契約条項の差止請求訴訟の第一審判決が言い渡されました。
※判決ならびに提訴以降の経過は、下記からご確認ください。
- 三井ホームエステート差止請求訴訟 第一審判決(2012年7月5日)
- 三井ホームエステートに対して差止請求訴訟を提起しました!(2010年9月6日)
- 【三井ホームエステート差止請求訴訟の進捗状況】契約条項の一部が是正されました!「今後、同様の契約条項は使用しない」等の合意書を締結しました!(2011年12月28日)
本訴訟において、最後まで争っていた条項は「更新料支払い条項」と「明渡し遅延時の使用損害金条項」です。残念ながら第一審においては、両条項とも差し止めが認められませんでした。
本訴訟提起後、当該事業者は「更新料支払い条項」「明渡し遅延時の使用損害金条項」を変更し、現在、下記【表】の条項を使用しています。今回の第一審判決は、この変更後の「更新料支払い条項」「明渡し遅延時の使用損害金条項」に対する判決です。
なお、本判決をふまえてのこれからの対応については、今後検討いたします。
第一審判決の対象となった、変更後の条項(現在、当該事業者が使用している条項) |
(更新料支払い条項)
|
(明渡し遅延時の使用損害金条項)
|