差止請求訴訟
三井ホームエステート(株)に対する差止請求訴訟 控訴のご報告
当機構は三井ホームエステート(株)に対して、2010年9月、差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起し、審理がなされてきましたが、2012年7月5日、判決が言い渡されました。既にご案内のとおり、三井ホームエステート(株)は、訴訟中に契約条項の変更をし、本訴訟において、最後まで争っていた条項は「更新料支払い条項」と「明渡し遅延時の使用損害金条項」でしたが、残念ながら第一審においては、両条項とも差し止めが認められませんでした。
しかし、三井ホームエステート(株)は契約条項に更新料について「賃借人が本契約を借地借家法第38条の規定する定期借家とせず、普通借家契約を選択したことを確認した上で、当該選択権を行使した場合に、選択権行使対価として支払う金員」と規定していますが、これは消費者にとって理解が困難で、しかも合理的とは考えられない特異な性格付けをしているにもかかわらず、同判決は「更新料は、賃貸借契約を継続するための対価として、賃借人が賃貸人に支払うものであることを予定して契約書の条項に記載しているものと解するのが相当である」と判断したこと、また、明渡し遅延時の使用損害金条項についても賃料の2倍の水準が妥当であるのか、必ずしも合理的な理由付けをしていないこと等承伏しかねる内容だったことから、7月19日に東京高等裁判所に控訴しました。
今後、東京高等裁判所において審理が行われます。
本訴訟提起から控訴に至った詳細な経過は、コチラからご確認ください。
- 三井ホームエステートに対して差止請求訴訟を提起しました!(2010年9月6日)
- 【三井ホームエステート差止請求訴訟の進捗状況】契約条項の一部が是正されました!「今後、同様の契約条項は使用しない」等の合意書を締結しました!(2011年12月28日)
- 三井ホームエステート(株)に対する差止請求訴訟の第一審判決のお知らせ(2012年7月5日)
第一審判決の対象となった契約条項(現在、当該事業者が使用している条項) |
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第7条(更新料)
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第23条(明渡し遅延による使用損害金)
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