消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

これまでの是正申入れ等の状況

株式会社ノジマが提供する『nojima無料保証』では修理を受けて自己負担額が生じても明細が発行されません。契約の限度額まで保証されたかどうかを確認したいときは個別に明細の提示を求めてください。

『nojima無料保証』

 契約のとおりに限度額まで保証されたかどうかを知りたいとき
 個別に株式会社ノジマに求めれば提示される修理代金の明細(総額)を使用して、次の様に計算すればノジマの保証額を確認できます。

(修理代金の明細(総額))-(購入者が修理業者に支払った額)=(ノジマの保証額)

これまでの経過

消費者からの情報提供

 消費者から当機構に「株式会社ノジマが提供する無料修理保証契約にもとづいて修理を依頼したところ自己負担が発生したが、修理業者から修理代金の総額と明細が提示されないため契約のとおりに修理保証限度額まで保証がなされたかどうか確認できない。」という趣旨での情報提供がありました。

当機構が株式会社ノジマに要請した内容と株式会社ノジマの回答

 当機構が株式会社ノジマに家電製品の購入者へ修理代金の明細(総額)を提示するよう運用の見直しを要請したところ、修理当日に修理代金の明細(総額)を提示することは運用上困難であるという趣旨の回答を得ました。

 ただし、事後に修理代金の明細(総額)を提示することはできる旨回答を得ています。

【当機構の要請と株式会社ノジマの回答・対応】
【当機構の要請の概要】 【株式会社ノジマの回答・対応】
  1. (1) 家電製品の購入者が無料修理保証契約を利用して購入商品の修理を受けた場合に修理代金の明細(総額)の提示を受けられるよう、運用を見直していただきたい。
  1. (1) 左記の要請のように家電製品の購入者に修理代金の明細(総額)を提示することは困難である。
  1. (2) 仮に上記(1)の対応が困難であれば、次の内容を保証契約締結時および保証契約による修理依頼の時に購入者に提示していただきたい。
    1. ①製造メーカーが修理を行う場合,製造メーカーは修理費用の代行受取を行うことができず、そのため修理代金の明細(総額)を提示することができないこと。
    2. ②明細を希望される場合には郵送で送付すること。
    3. ③購入者が修理実施前に修理代金(見積)の確認を希望する場合には、購入者の意思を確認した後にあらためて製造メーカーに依頼するため、一定の日数を要すること。
  1. (2) 左記①から③までの内容を無料修理保証契約の締結及び修理依頼の際に漏れなく伝えることは困難であると考える。
    現時点で新規申込みを受け付けている「nojima無料保証」の契約約款に左記①から③までの内容を記載することで対応する。(「NEW安心保証ロング」はすでに新規申込を終了しているのでこの対応は行わない。)

 当機構で「nojima無料保証」の契約約款に上記(2)①から③の内容が盛り込まれたことを確認したため、本件対応を終了しました。

 ただし、消費者の立場からすると、契約約款へ記載されたのみでは注意深く読み取って理解することが難しいと考えられます。そのため、対応終了に際して株式会社ノジマに上記内容をリーフレット上で強調して表示する、あるいは店頭での契約締結時に口頭で説明するなど、さらなる対応が望ましい旨意見を述べた上で本件を終了しました。