消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

これまでの是正申入れ等の状況

住信SBIネット銀行株式会社がカードローン規定から、相続開始時の期限の利益の喪失条項を削除する方針であることを確認しました。

協議結果

 住信SBIネット銀行株式会社(以下、「住信SBIネット銀行」)は、無担保カードローンである「カードローン規定」から、2021年度上期を目途として、相続開始時の期限の利益の喪失条項(以下、「本件条項」)(※)削除する方針です。

 また、住信SBIネット銀行からは、下記回答のとおり、本件条項を削除するまでの期間も、基本的には「借主に相続の開始があったこと」のみを理由として、直ちに貸越元利金等の一括弁済を求めない方針が示されました。

 これにより、相続人は、相続の開始のみを理由として、住信SBIネット銀行から、直ちに貸越元利金等の一括弁済を求められること等がなくなりました。

(※)住信SBIネット銀行の本件条項とは「カードローン規定」の第9条1項(8)です。(申入れ当時)

第 9 条 期限の利益の喪失

1.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合には、当行からの通知、催告等がなくても、本債務全額
につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1)~(7)省略
(8)相続の開始があったとき。
(9)省略

申し入れ

 消費者機構日本は、2019年12月13日、住信SBIネット銀行が無担保カードローンの「カードローン規定」で使用している本件条項には、消費者契約法第10条違反があるとして削除を求める申入れを行いました。

回答

 住信SBIネット銀行からは、本件条項がただちに消費者契約法第10条に違反しているとは考えていないものの、顧客本位の観点から、以下の対応とするとの回答(2021年3月4日)がありました。

  1. カードローン規定から、本件条項を削除する方針です。今後、対応するための社内諸調整や保証会社等の関係者調整が必要であり、2021年度上期を目途としています。
    • ※1:2022年3月末時点で本件条項が削除されていなかったため問合せを行ったところ、「本年9月末を目途に削除する」との回答が届きました。
    • ※2:住信SBIネット銀行は、2022年9月1日に本件条項を削除しました。
  2. 基本的には、借主に相続の開始があったことのみを理由として、直ちに一括弁済を求めない方針ですが、他の期限の利益の喪失事由等が発生している事案なども想定されるので、各事案における具体的な対応は、相続人や保証会社と協議のうえ、個々の事情を考慮して判断する方針です。

評価

 当機構は、住信SBIネット銀行が社内諸調整や保証会社等の対応に伴う負担が発生するなか、本件条項の削除を決めた企業姿勢を評価します。