消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

リネット(宅配クリーニング)と協議の結果、利用規約類が大幅に改定されました。

 消費者機構日本は消費者からの情報提供を受け、株式会社ホワイトプラス(東京都品川区)に対して、当該事業者が運営する宅配クリーニング「リネット」が使用する利用規約類について是正を求める為、「申入・要請および問合せ」を送付しました。

 当該事業者と面談や文書による意見交換を重ねた結果、当機構から送付した「申入・要請および問合せ」の趣旨に従い、一切責任を負わないとした文言が削除される等、概ね利用規約類が改善されましたので、協議を終了しました。なお、当機構と見解が相違している内容につきましては、今後の動向を注視し、必要に応じて対応を検討していくこととします。

 なお本件につきましては、合意書を締結して協議を終了しました。

主な是正内容

当機構と見解が相違している内容

 荷戻りが発生してから3カ月以上経過しても連絡が取れない場合や3回以上荷戻りが発生する場合、依頼品を提携クリーニング業者の裁量で処分することができるとした規定

当機構の申入れ内容

 依頼品を提携クリーニング業者の裁量により処分することができるものとし、提携クリーニング業者は、当該処分により会員に損害が生じた場合でも一切の責任を負わず、会員はこれに異議を唱えることができないものとするとした条項の削除を求める。

ホワイトプラスの主張

 荷戻り発生後3カ月経過しても連絡がつかない又は3回以上荷戻りが発生するという、通常では考え難い事項が存在する場合に、可能な限り他の会員が利用しやすい料金を維持すべく、やむを得ず物品を処分することができる規定である。利用規約の内容はお客様から同意を得ているため、自力救済禁止の原則にはあたらないと考える。しかし規定については、当社の現状の運用通り、依頼品を処分する場合には会員に事前通知する旨を追記した。

是正後の条項

 「提携クリーニング業者は、クリーニング工場より発送後、最初の荷戻りが発生してから3ヶ月以上経過しても会員に連絡がつかない場合や最初の荷戻りを含めて3回以上荷戻りが発生した場合、依頼品を提携クリーニング業者の裁量により処分することを当該会員に通知した上で 処分することができます。」

当機構の考え

 当該処分により会員に損害が生じた場合でも一切の責任を負わず、会員はこれに異議を唱えることができないとした文言が削除されたことは評価できる。今回の改定で実際の運用に合わせて規定されたが、通知をした上でとは言え、当然に処分することが許されるとは考えていない。しかし事業者としても、いつまでも依頼品を保管できないことは、理解できるところであり、今後の動向を注視していくこととする。

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