被害回復訴訟
【東京医科大学】被害回復訴訟 判決と当機構のコメント
2020年3月6日午前11時より、東京医科大学を被告として当機構が提起しておりました共通義務確認訴訟の判決委言渡しが東京地裁民事1部第415号法廷で行われました。
当機構の主位的請求をほぼ認める画期的な判決となりました。
概要、相手方事業者の次の金銭支払い義務が認められました。
1. 対象消費者
平成29年度・30年度の受験生のうち、
女性・浪人生(平成30年度は3浪以上)・高等学校等コード51000以上に該当する
消費者で受験年度の4月30日までに二次試験の合格判定を受けなかった者
2. 損害賠償の支払い義務が認められた範囲
入学検定料等、及び特定適格団体に支払うべき報酬・費用の相当額
※受験に要した旅費及び宿泊費の共通義務確認については却下されました。
この判決を受けて、当機構としてのコメントを発表しました。
※裁判所が判決文を一部修正する「更生決定」を出しました。
判決の一部で「別紙対象消費者目録記載1の1(1)エ」となっていたものを「別紙対象消費者目録記載1の(1)エ」と修正するものです。