【2019年11月12日:追記】
株式会社くるなびの車輌買取契約約款が改定されました。
消費者機構日本は、消費者から情報提供を受け、株式会社くるなびに対して「車輌買取契約約款」の一部を次の内容で是正するよう申入れました。
申入れ内容
「車輌買取契約約款」の第5条について
- 第1項で「事前の通知・催告なしに解除できる」としていることを改めること。
- 第1項の解除理由①の「第2条②に反する事実」について、民法の瑕疵担保責任と同様に売買契約の目的を達成できないほどに重大な場合に限定すること。
- 第1項の解除理由①の「第2条④に反する事実」を除外すること。
「車輌買取契約約款」の第6条について
- 第2項を削除すること。
当機構の申入書はコチラをご参照ください。
当該事業者との協議の結果、次のように「車輌買取契約約款」を改定することに合意し、和解が成立しました。
改定前 | 改定後(令和元年7月1日以降) |
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第5条 契約解除
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第5条 契約解除
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< 新 設 > |
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第6条 損害賠償など
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第6条 損害賠償など
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あわせて、当該事業者は当機構に対し、上記改定条項を合理的な理由なく消費者に不利益に変更しないことを約しました。
現在、改定後の「車輌買取契約約款」を提供されるよう株式会社くるなびに要請しています。提供され次第、掲載する予定です。
2019年11月12日追記
改定された「車輛買取契約約款」が株式会社くるなびから提供されました。