株式会社アイダ設計(建築請負事業者)の建設工事請負契約書の是正協議を終了しました。
消費者機構日本は株式会社アイダ設計(埼玉県さいたま市)に対して、当該事業者が使用する建設工事請負契約書にある①解除に伴う違約金条項、②裁判管轄条項、③瑕疵に伴う契約解除条項につき、是正を求めました。
注) 当機構が是正の申入れ等を行っていないその他の条項については、問題の有無について判断しておりません。
当該事業者からは、当機構の申入れ及び問合せの内容を受け入れて、建設工事請負契約書を改定するとの回答書を受領したことから、本協議を終了しました。
当該事業者は、改定後の工事請負契約書・約款を2015年8月1日から使用を開始しています。
当機構が申入れ及び要請した内容と当該事業者の回答及び改定後の工事請負契約約款における条項は下記【表】のとおりです。
なお、本件につきましては、合意書を締結【合意書2016年8月3日】して協議を終了しました。(諸般の事情により、合意書締結までに時間を要しています。)
消費者機構日本の申入れ・問合せ内容 | アイダ設計の回答・ 工事請負契約書の改定状況 |
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申入れ事項① | ○下記条項は、請負代金を現金で支払う注文者については、請負代金額の20%程度を手付金および中間金として徴収するとの回答により、本条項1は、注文者が確認申請前後に契約を解除する場合および注文者の債務不履行により事業者が解除する場合、必ず請負金額の20%を支払う旨の解除に伴う違約金を定める条項ということになります。そのため、注文者が契約を解除する際の賠償額について、事業者に生じる平均的な損害の額を超えて定めているものであり、消費者契約法第9条1号に該当します。よって、第7条1項ないし3項を内容とする意思表示を行わず、また契約書面からこれを削除することを求めます。 | ○第7条を注文者からの解除権の条項として下記条項に改定し、事業者の解除権について、新たに第8条で整備します。 |
改定前の第7条 甲及び乙は、本契約の建物の引渡までに次の各号に定める場合本契約を、解除する事が出来るものとします。
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改定後の第7条〔甲の解除権〕
改定後の第8条〔乙の解除権〕
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申入れ事項② |
○下記条項が、そこでしか第1審の裁判が認められない専属的合意管轄を規定するものであるとすれば、消費者の権利を一方的に制限するものです。よって、消費者契約法第10条に該当し、無効であり削除を求めます。
改定前の第12条 |
○左記条項は削除します。 |
問合せ事項① |
○下記の条項につき、第8条2項なお書は、本物件の瑕疵について修補の請求以外、損害賠償の請求等できないと定め、完成前であれば消費者に著しく不利な規定となります。 同9条1項は、建物の瑕疵につき、担保責任を負うと定めています。 上記2つの規定に関して、両者の射程はどのような関係なのでしょうか。 |
○第8条2項は建物完成前かつ引渡し前の規定で、第9条1項は完成後引渡し後の規定です。 |
改定前の第8条[完成検査]
改定前の第9条[瑕疵担保責任]
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○第8条を全面的に削除します。 |