申入れ・要請等
積水ハウス株式会社(建築請負事業者)の建築工事請負契約書の是正協議を終了しました。
消費者機構日本は積水ハウス株式会社(大阪府大阪市)に対して、当該事業者が使用する建築工事請負契約書にある解除に伴う違約金条項・損害賠償条項につき、是正を求めました。
注) 当機構が是正の申入れ等を行っていないその他の条項については、問題の有無について判断しておりません。
当該事業者からは、当機構の申入れの内容を受け入れて、建築工事請負契約書等を改定するとの回答書を受領したことから、本協議を終了しました。
当該事業者は、改定後の工事請負契約書・約款を本年7月1日から使用を開始しています。
当機構が申入れ内容と当該事業者の回答及び改定後の建築工事請負契約書における条項は下記【表】のとおりです。
改定後の契約書では、当該事業者は、解除時点までの設計業務報酬と損害を請求できることとなります。なお、当該事業者からは、標準的な設計業務報酬の額は、付帯工事を除いた請負代金総額の3%相当額程度となる旨の説明を受けています。
なお、本件につきましては、合意書を締結【合意書2015年8月26日】して協議を終了しました。
当機構の申入れ内容 | 当該事業者の回答 ・建築工事請負契約書の改定状況 |
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申入れ事項 |
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第18条(契約手付金の効力等) 甲の都合または甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、契約手付金は違約金として乙が収受し、乙はその返還を要しないものとします。また、乙において甲のために支出した立替金があるときは、甲は直ちにこれを償還するものとします。但し、上記解除が着工後になされた場合で、解除による乙の損害額が契約手付金の額を超えるときは、甲は当該超える額を契約手付金に付加して支払うものとします。 |
第18条(解除の場合) 甲の都合または甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、乙は甲に対し、解除時点までに履行された設計業務の割合に応じた設計業務報酬額に加えて、乙に生じた損害額を請求できるものとします。また、乙において甲のために支出した立替金があるときは、乙は甲に対し、その償還を請求できるものとします。 ②前項に定める乙の甲に対する請求権は、乙に支払済の契約手付金及び請負代金等の甲の乙に対する返還請求権と対当額にて相殺し、精算を行うものとします。 |