旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)の工事請負契約約款の是正協議を終了しました。
消費者機構日本は、旭化成ホームズ株式会社(東京都新宿区)に対して、当該事業者が使用する建築工事請負契約約款にある①解除に伴う違約金条項・損害賠償条項②工事の延期・中止の損害賠償条項につき、是正を求め、回答が到着しました。
【2014年5月12日付申入れ書】
【2014年6月4日付到着回答書】
上記の内容について、当該事業者から回答が到着し、一部の条項について改定を行わない旨の返答になっていたため、当機構から当該条項の差止請求書および要請書を送付し、回答が到着しました。
【2014年9月20日付差止請求書】
【2014年9月20日付要請文書】
【2014年9月30日付到着回答書】
当該事業者からは改定に向けた協議の申し入れがあり、当機構では当該事業者との協議を行ってきました。その結果、当該事業者は工事請負契約約款を改定すると回答したことから、是正に関わる協議を終了しました。
そして、当該事業者では、2014年12月7日から改定後の建築工事請負契約約款の使用が開始されています。
注) 当機構が是正の申入れ等を行っていないその他の条項については、問題の有無について判断しておりません。
当機構が申入れした内容と当該事業者の回答及び改定後の工事請負契約約款における条項は下記【表】のとおりです。
なお、本件につきましては、合意書を締結【合意書2015年1月23日】して協議を終了しました。
当機構の申入れ内容 | 当該事業者の回答 | |
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申入れ∧差止請求∨事項① | ○下記条項は、注文者が契約を解除する際の賠償額について、事業者に生じる平均的な損害の額を超えて定めていると考えられます。よって、消費者契約法第9条1号に該当し、無効であり削除を求めます。 | ○1項、2項を廃し、下記条項に全面的に改定します。 |
第21条(契約手付金等の扱い)
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第21条(契約解除による損害賠償) 甲の申し出によりこの契約が解除された場合、甲は、この契約の解除による乙の損害額を賠償するものとします。 |
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申入れ事項② | ○下記条項は、契約成立後から工事完成前までに甲の責に帰すべき事由およびその他の甲の責によらない事由をも含めて、工事の延期または中止期間が60日以上になった場合、契約を解除することができる旨定めています。更に、次の第3項で前2項の契約解除による乙の損害を、すべて甲に請求することができる旨定めているため、契約全般に渡り、甲の責に帰すことのできない事由による場合であっても、一方的に、甲に損害賠償責任を負担させうる定めとなっており、消費者契約法第10条に該当し、無効であり下線部分の削除を求めます。 | ○3項を下記条項に改定します。 |
第20条(乙の契約解除)
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第20条(乙の契約解除) (従前と同様) |
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申入れ事項③ | ○下記条項は、1項(1)(3)(4)(6)のように、甲の責に帰すことのできない事由による場合であっても、一方的に、甲に損害賠償責任を負担させる条項となっており、消費者契約法第10条に該当し、無効であり下線部分の削除を求めます。 | ○下記条項のうち2項につき、但し書き(下線部)を加えます。 |
第7条(工事の延期または中止)
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第7条(工事の延期または中止) (従前と同様) |
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