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申入れ・要請等
旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)の工事請負契約約款の是正協議を終了しました。
消費者機構日本は、旭化成ホームズ株式会社(東京都新宿区)に対して、当該事業者が使用する建築工事請負契約約款にある①解除に伴う違約金条項・損害賠償条項②工事の延期・中止の損害賠償条項につき、是正を求め、回答が到着しました。
上記の内容について、当該事業者から回答が到着し、一部の条項について改定を行わない旨の返答になっていたため、当機構から当該条項の差止請求書および要請書を送付し、回答が到着しました。
当該事業者からは改定に向けた協議の申し入れがあり、当機構では当該事業者との協議を行ってきました。その結果、当該事業者は工事請負契約約款を改定すると回答したことから、是正に関わる協議を終了しました。
そして、当該事業者では、2014年12月7日から改定後の建築工事請負契約約款の使用が開始されています。
- 注) 当機構が是正の申入れ等を行っていないその他の条項については、問題の有無について判断しておりません。
当機構が申入れした内容と当該事業者の回答及び改定後の工事請負契約約款における条項は下記【表】のとおりです。
なお、本件につきましては、合意書を締結【合意書2015年1月23日】して協議を終了しました。
【表】
※下表記載の甲・乙は、建築工事請負契約書及び約款における注文者・請負者です。
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当機構の申入れ内容 |
当該事業者の回答 |
申入れ∧差止請求∨事項① |
- ○下記条項は、注文者が契約を解除する際の賠償額について、事業者に生じる平均的な損害の額を超えて定めていると考えられます。よって、消費者契約法第9条1号に該当し、無効であり削除を求めます。
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- ○1項、2項を廃し、下記条項に全面的に改定します。
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第21条(契約手付金等の扱い)
- 甲の申し出によりこの契約が解除された場合、乙は、請負代金のうち契約手付金の全額と、諸費用のうち乙が既に支出または実施した金額の合計額を、違約金として収受し、残余は無利息で甲に返還します。
- 前項の場合において、この契約の解除による乙の損害額が、前項に定める合計額を超えるときは、乙は当該超過額を甲に請求できるものとします。
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第21条(契約解除による損害賠償)
甲の申し出によりこの契約が解除された場合、甲は、この契約の解除による乙の損害額を賠償するものとします。
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申入れ事項② |
- ○下記条項は、契約成立後から工事完成前までに甲の責に帰すべき事由およびその他の甲の責によらない事由をも含めて、工事の延期または中止期間が60日以上になった場合、契約を解除することができる旨定めています。更に、次の第3項で前2項の契約解除による乙の損害を、すべて甲に請求することができる旨定めているため、契約全般に渡り、甲の責に帰すことのできない事由による場合であっても、一方的に、甲に損害賠償責任を負担させうる定めとなっており、消費者契約法第10条に該当し、無効であり下線部分の削除を求めます。
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- ○3項を下記条項に改定します。
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第20条(乙の契約解除)
- 乙は、甲の責に帰すべき事由またはこの契約に定める事由により、着工の延期または工事の中止の期間が60日以上になったときは、催告してこの契約を解除することができます。
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第20条(乙の契約解除) (従前と同様) |
- 前各項の場合、乙に損害が発生じたときは、乙は甲に対しその賠償を請求することができます。
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- 前各項の場合、乙に損害が生じたときは、甲の負担とします。ただし、甲の責に帰すべき事由がないときはこの限りではないものとします。
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申入れ事項③ |
- ○下記条項は、1項(1)(3)(4)(6)のように、甲の責に帰すことのできない事由による場合であっても、一方的に、甲に損害賠償責任を負担させる条項となっており、消費者契約法第10条に該当し、無効であり下線部分の削除を求めます。
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- ○下記条項のうち2項につき、但し書き(下線部)を加えます。
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第7条(工事の延期または中止)
- 乙は、次の各号の場合、着工を延期しまたは工事を中止することができます。
- (1) 建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の建築確認申請に対する確認が、着工予定日の30日前までに下りないとき。
- (2) 甲が、請負代金の支払いを遅滞したとき。
- (3) 甲乙間の意見の相違が著しく、正常な工事の遂行が困難なとき。
- (4) 工事の施工等について、第三者との間に紛争が生じたとき。
- (5) その他甲がこの契約に定める義務を履行しないとき。
- (6) 契約の目的物または工事の完成に重大な影響を及ぼすおそれのある事情が生じたとき。
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第7条(工事の延期または中止) (従前と同様) |
- 前項の場合、乙に損害が生じたときは、その損害は甲の負担とします。
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- 前項の場合、乙に損害が生じたときは、その損害は甲の負担とします。ただし、甲の責に帰すべき事由がないときはこの限りではないものとします。
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