消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

ペッツファースト株式会社(ペット販売)に対し、当機構との合意に反し、「消費者(購入者)の法律上の権利行使を妨げるものではない」旨の条項を削除したことにつき、改めて記載するよう要請し、記載を復活させるとの回答を得ました。
(※ 当初は、2024年10月末を目処に記載を復活させるとの連絡がありましたが、現在のところ記載されていません。

 2010年5月に当機構は、ペッツファースト株式会社に対し、当該事業者が使用する犬・猫の「販売契約書」の販売後の治療保障制度や先天性疾患発症時の保障制度等が消費者契約法等に反するとして是正を求めました。
 その結果、犬・猫の「販売契約書」に「消費者(購入者)の法律上の権利行使を妨げるものではない」とする条項が新設されたこと、さらに、2012年9月を目処に行う犬・猫の販売契約書の改定時には表記を改善することが約束されたことをふまえ、合意書を締結して協議を終了し、当機構のホームページにて公表しています。

 しかしながら、今般、当機構に対しペッツファースト株式会社が運営するペットショップの販売の契約条項において、当機構と合意した「消費者の法律上の権利行使を妨げるものではない」の条項が削除されているとの情報提供がありました。
そこで、当機構はペッツファースト株式会社に対し、削除した経緯と理由を問い合わせました。

 ペッツファースト株式会社からは、「現行の契約条項は消費者の権利行使を妨げるような内容でなく、また実際上もこれを妨げることのないよう運用を行っている認識である」との回答がありました。

そのため、当機構は過去の合意の経緯を説明した上で、削除した条項を再度盛り込むよう、要請しました。

ペッツファースト株式会社からは、削除した条項について2024年10月末を目途に追記を完了させるとの回答があったため、協議を終了することとしました。

※追記の完了予定時期が過ぎたため、改めてペッツファースト株式会社に、削除した条項についての追記時期を確認したところ「契約書を電子化し紙での運用から切り替える予定があるため、現状、差し替えが出来ていない。本年5月の連休明け頃を目処に電子化の運用が完了する予定。」との回答がありました。(回答日:2025年3月11日)