申入れ・要請等
【2023年12月20日:掲載】
LanCul株式会社の「LanCul利用規約」が改善されました。
消費者機構日本に対して、LanCul株式会社(東京都渋谷区)が運営する「英会話カフェ」の解約料に関する情報提供がありました。そこで消費者機構日本は、LanCul株式会社の「LanCul利用規約」について確認したところ、問題のある条項が確認できたため「LanCul利用規約」の見直しについて申し入れ等を行いました。また、「英会話カフェ」には、特定商取引に関する法律や消費者契約法に照らし、問題となる点があるため、利用条件等契約の内容について問い合わせ等を行っておりました。その結果、一定の改善が図られたとことを公表いたします。
1. 要請および申入れと回答
当機構からの要請及び申入れ | LanCul(株)からの回答 |
---|---|
<要請事項> 貴社の役務の内該当するものについて、役務を受けようとする者に対し契約を締結するまでに契約の概要を記載した書面を交付する、役務を受ける者と契約を締結したときに契約の内容を明らかにする書面を交付する旨を定める特定商取引法第42条第1項及び同第2項のほか、同法の諸規定を遵守されるよう要請します。 |
弊社が提供するサービスは、外国人の方と触れ合うことで、異文化理解や国際交流により「多様性や自分らしさが見つかる体験」をユーザーにお届けすることを主たる目的とするものであり、特定継続的役務たる「語学の教授」を意図して提供しているものではありません。 もちろん、弊社のサービスを利用することで、ユーザーは、外国人の方とのコミュニケーションに、共通言語として英語を使用することが想定されますので、結果的には、ユーザーの英会話の能力が向上する機会を提供することになると思いますが、これは弊社自身が英語を「教授」した結果ではなく、弊社のサービスに理解を示し、メンバーとしてユーザー登録された方々が、メイトとして登録された方々(基本的に、日本人でなく、外国人の方々となります。)と長時間にわたりコミュニケーションをとることで自然と培われるものであると考えております。 したがって、弊社としては、上記のとおり、「語学の教授」を行っているものではないと考えております。 もっとも、今回のご指摘を踏まえますと、弊社との契約について、特定商取引法の適用があると誤認するユーザーもいらっしゃる可能性があると理解いたしましたので、特定継続的役務提供に該当しないことをより明らかにすべく、半年分又は1年分の利用料金をまとめて支払うプランを廃止することといたしました。 なお、これにより、弊社の提供するサービスのプランは、全て、ひと月ごとの更新、かつ、5万円以下となります。 |
<申入事項> 利用規約第7条第2項は、消費者契約法第9条第1項第1号および消費者契約法第10条によって無効となる部分を含むものであるため、改定することを求めます。 |
ご指摘いただいた申入れ事項のうち、消費者契約法9条1項に係る点は、半年分又は1年分の利用料金をまとめて支払うプランを選択した場合のご懸念であるものと存じますが、上記1のとおり、当該プランは廃止いたします。 また、消費者契約法10条に係る点は、従前から、ユーザー都合による返金請求についてのみ返金に応じない運用をしておりましたが、明確化の観点から、弊社の責めによる場合にはご指摘の規定が適用されないような規定に変更いたします。 |
2. 「LanCul利用規約」の改定前後表
改定後の規約 | 改定前の規約 |
---|---|
第 7 条(支払)
|
第 7 条(支払)
|
なお、LanCul株式会社より半年及び1年プランの廃止は、2023年12月末日。また、改定後の「LanCul利用規約」は、2024年1月1日から使用するとの回答がありました。