申入れ・要請等
ニューオリンピッククラブ(乗馬クラブ)のクラブ会則および乗馬教室規約が改定されました。
消費者機構日本は、消費者から被害情報提供を受け、ニューオリンピッククラブ(乗馬クラブ)(千葉県山武郡)に対し、当該事業者が使用する乗馬クラブの会員会則および乗馬教室の規約について、次の条項の削除の申入れを行いました。
クラブ会則
- ①中途解約時の入会金・年会費の不返還条項
- ②騎乗中の事故に対する責任を騎乗者傷害保険以外については免ずる条項
乗馬教室規約
- ①乗馬教室の中途解約に伴う入会金・授業料の不返還条項
- ②授業料の割賦支払いの遅延における消費者契約法第9条2号の規定を超える遅延損害金条項
- ③騎乗中の事故に対する責任を騎乗者傷害保険以外については免ずる条項
- ①乗馬教室の中途解約に伴う入会金・授業料の不返還条項
- ②授業料の割賦支払いの遅延における消費者契約法第9条2号の規定を超える遅延損害金条項
- ③騎乗中の事故に対する責任を騎乗者傷害保険以外については免ずる条項
詳しくは、↓文書をご参照ください。
その後、当該事業者と協議をすすめた結果、一定の回答を得ることができた為、協議を終了しました。
和解および合意した内容は以下の通りです。
和解および合意した内容
クラブ会則
- ○入会金返金規定について、「会員が騎乗料免除期間中に中途解約した場合、中途解約申出までの期間及び権利行使の状況等、諸般の事情を考慮して、会員と協議の上、入会金の一部を返還する」旨の条項とすることを約する。
- ○入学手続き解除に伴う違約金の定めについて、「会員の解除の手続きが入会から20日以内でかつ会員の権利行使前である場合に限り、当該入会金の1割5分の違約金を収受することができる」旨の条項とすることを約する。
(当機構では、具体的な違約金水準について、事業者の平均的損害を超えない等の判断は、行っていません。)
- ○クラブ騎乗中の事故については、クラブが加入している騎乗者傷害保険等を含めて対応することと変更されたことを確認。
- ○入会金は一律のものとし、入会の経緯に拘わらず減額処置は講じないものとし、入会金の額は、現行の入会金を下回る合理的な額とするよう努めることを約する。
- ○条項の変更につき、自らの従業員等が変更前の条項に基づく意思表示を行わないよう、また変更前の条項が記載された書面等を使用しないよう、自らの従業員等に対し、適切な研修、指導を行うなど、必要な措置をとることを約する。
- ○改定した約款は、合理的な理由なく、会員に不利益な変更をしないことを約する。
乗馬教室規約
- ○入会金(入学金)及び授業料について、解約の時期にかかわらず、全額を返還しないとする意思表示を行わないことを約する。
- ○割賦金の支払が支払期日に遅れた時に、年率14.6%を超える遅延損害金を求める旨の意思表示を行わないことを約する。
- ○乗馬教室の騎乗中の事故について、応急処置を除き、騎乗者傷害保険以外の責任は負わないとする旨の意思表示をしないことを約する。
- ○条項の変更につき、自らの従業員等が変更前の条項に基づく意思表示を行わないよう、また変更前の条項が記載された書面等を破棄すべきことを周知徹底させる措置をとることを約する。
- ○合意書の内容に違背した場合は、再発防止の為、違背した内容及び同違背行為に対して講じた措置を従業員に周知することを約する。
- ○合意書の内容に違背した場合は、違背行為について、当機構のウェブサイトに掲載して公表する。
- ○当機構が合意書の履行内容を確認する為に、協力を求めた際は、当該事業者はその時、契約に際して使用している書面等の提供その他必要な協力を行う。
(当機構では、具体的な違約金水準について、事業者の平均的損害を超えない等の判断は、行っていません。)