申入れ・要請等
オリンピッククラブ(乗馬クラブ‐事業者名(株)オリンピッククラブ)の入会金、年会費、授業料を返金しないとする規定および騎乗者事故責任に関する規定の削除申入れを行っています。
消費者機構日本は、消費者から被害情報提供を受け、オリンピッククラブ(事業者名-(株)オリンピッククラブ)(千葉県山武郡)に対し、当該事業者が使用する乗馬クラブの会員会則について、次の条項の削除の申入れを行いました。
(詳しくは、下記文書をご参照ください。)
- ①中途解約時の入会金・年会費の不返還条項
- ②騎乗中の事故責任を免れる条項(騎乗者傷害保険以外の責任)
上記の申入れ書について、当該事業者からは督促をしても何の回答もありませんでしたが、2015年2月ごろから当該事業者のホームページから会員募集の掲載が行われなくなりました。これにより、新規会員募集を停止したとも考えられたため、改めて情報収集等を行いました。
ホームページ上では、新たに乗馬教室の募集が行われていたことから、乗馬教室の規約等を入手し、検討したところ次のような不当と考えられる条項がありました。
- ①乗馬教室の中途解約に伴う入会金・授業料の不返還条項
- ②授業料の割賦支払いの遅延における消費者契約法第9条2号の規定を超える遅延損害金条項
- ③騎乗中の事故責任を免れる条項(騎乗者傷害保険以外の責任)
そのため、当機構では上記条項の削除を求める申入れを行いました。(詳しくは、下記文書をご参照ください。)
当該事業者は、上記申入書(再)に対しても期日までに回答をしていません。この状況を受け、当機構では、この間の経過を公表するとともに、消費者に情報提供を行うものです。
当機構では今後、事業者に是正を求めるための被害情報の提供を呼びかけます。消費者被害の拡大を防ぐためにご協力いただける方は、当機構のホームページの「被害情報提供はこちらに」のページからご入力いただくか、電話・FAXの場合は、下記までご連絡をお願いします。
消費者機構日本
TEL 03-5212-3066(平日 10:00‐12:00、13:00‐17:00)
FAX 03-5216-6077
なお当機構では、個々の被害回復の対応はできませんので、消費者被害についての相談は、「消費者ホットライン 電話番号 188(お近くの消費生活相談センターにつながります。)」まで、ご連絡をお願いいたします。被害回復の交渉方法などのアドバイスを受けられます。