消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

消費者機構日本は、株式会社フェニックス(中古自動車の販売事業者)へ 契約解除時にかかった費用に関係なく、自動車売買価格20%の違約金を求めないよう、再度要請を行っています。

 消費者機構日本は、2009年7月から2011年2月まで、株式会社フェニックスに対し、当該事業者が消費者と締結する中古自動車販売契約において、申込み撤回時の違約金他、多岐にわたる事項について、是正協議を行いました。詳細は、下記をご覧ください。

 その後、消費者より2014年末ごろから2015年にかけて、前回是正された売買契約申込撤回および契約解除時の違約金について、当該事業者が是正前の規定と同様、自動車売買価格の20%とする運用を続けているとの情報提供がありました。

 そこで、当機構が調査したところ、当該事業者の複数の事業所が、注文書兼売買契約書に記載無く、あるいは追加記載して、実際に自動車売買価格の20%の違約金を消費者に求めた事例があることが判明しました。そのため、当該事業者に2015年5月12日付けで、要請書を送り、①「契約条項 一般約款 4」記載の「その車輛にかかった費用(修繕費・加修費・整備費・運送費・保管費等)」に関係なく、自動車売買価格の20%の違約金を消費者に求めないこと、②20%の違約金を求める注文書兼売買契約書を使用しないことを要請しました。

 その後、当該事業者より6月11日付けで回答書が届き、要請事項を受け入れて改善に努める旨回答がありましたが、20%の違約金を消費者に求める行為の有無や注文書兼売買契約書に違約金条項を追加記載していた営業所が不明確だったため、明確な回答と事業所の実態調査を、事業者側に求める依頼文書を送付しました。

 これに対し当該事業者から、8月18日付けで回答文書が到着し、20%の違約金を求める行為を止めること、違約金条項を追加記載していた事業所(フェニックス野川センター・中原センター・上越センター・津栗真店・長野篠ノ井店)を明らかにし、今後の再発防止策の提示がありました。

 しかし、新たな消費者から9月にも20%の違約金がかかると説明された旨の情報提供があったため、当機構では回答内容が遵守されるよう協議経過を公表し、今後、しばらく推移を見ることとしました。