消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

「株式会社フェニックス」(中古自動車の販売事業者)において、申し込み撤回時の違約金水準等が改善されました!!

 適格消費者団体の消費者機構日本は、中古自動車の販売事業者である「株式会社フェニックス」に対し、同社で定めている契約条項に関して、「顧客(消費者)が申し込みを撤回した場合の違約金関連条項および違約金水準の是正」や「走行不明車におけるメーター改ざん等が立証された場合の同社の責任を免責とする条項の削除」をはじめとする改善申入れを2009年7月から行ってきました。

 これに対して、同社では、申入れ趣旨を理解し、各種改善等を行うことが回答されましたので、その改善内容等を消費者の皆様へ公表します。

1.改善内容

消費者機構日本(以下「当機構」という)から「株式会社フェニックス(以下「当該事業者」という)」に対して、当該事業者が定めている契約条項の改善等の申入れおよび要請を行った結果、別紙資料(公表用別紙資料)【PDF 254KB】のとおり、多岐に渡る条項の改善(一部条項の削除を含む)がなされました。契約書面等も含めた具体的な改善は2010年9月末日から実施されます。

2.改善への申入れ等の対応経過

  1. (1) 当機構では、消費者からの情報提供等に基づいて、当該事業者が定めている契約条項を検証したところ、「顧客(消費者)が申し込みを撤回した場合の違約金関連条項、違約金水準」や「走行不明車におけるメーター改ざん等が立証された場合の同社の責任を免責とする条項」などにおいて、消費者契約法に該当する不当条項が確認されたことから、その改善・削除等の申入れまたは要請を当該事業者に対して行いました。
  2. (2) 具体的には、2009年7月22日付けで「消費者契約法に該当する不当条項として、7つの条項に関する改善・削除の申入れ」と「5つの条項に関する改善等の要請」を当機構から当該事業者に対して行いました。
  1. (3) これに対して、当該事業者では、「走行不明車におけるメーター改ざん等が立証された場合の同社の責任を免責とする条項」以外の条項については、当機構からの申入れおよび要請内容を理解され、改善実施が回答(同年9月30日付け回答書)されました。
  1. (4) この回答を受け、当機構として検討等を行った結果、改善回答がなかった「走行不明車におけるメーター改ざん等が立証された場合の同社の責任を免責とする条項」については、再度、消費者契約法に該当する不当条項であるとして、同条項の削除を求め、同年11月20日付けで申入れました。
  1. (5) 再度の申入れに対して、当該事業者からは同年12月10日付けで回答があり、その内容は申入れ趣旨を理解され同条項を削除するというものでした。
  1. (6) その後、当機構から「一部条項での表現上の改善要請」と「改善実施日等を明記した合意書の作成要請」を2010年5月19日付けで行いましたが、当該事業者からは、「改善要請事項は指摘どおり改善するが、合意書の作成は行わない」という旨、回答されました(同年6月7日付け回答書)。当機構ではその後も合意書作成を要請しましたが、最終的にはその作成は困難と判断し、このたび公表に至りました。