被害回復訴訟
学校法人東京医科大学 平成29年度・平成30年度の入学検定料等の返還請求 東京地方裁判所に提訴 平成30年(ワ)38776号
事案の内容
学校法人東京医科大学が性別、浪人年数および高等学校等コードを理由として不当な選抜基準を設けていたことに関し、平成29年度・平成30年度の入学試験において不利益な扱いを受けた志願者(受験生)への入学検定料等の返還を求めています。
請求の趣旨
- (1) 被害回復の対象となる志願者
- ①平成29年度の医学部医学科の一般入学試験およびセンター試験利用入学試験の志願者であって、女性、浪人生または高等学校等コード51000以上の志願者
- ②平成30年度の医学部医学科の一般入学試験およびセンター試験利用入学試験の志願者であって、女性、3浪以上の浪人生または高等学校等コード51000以上の志願者
- ※いずれも二次試験で各年度において合格の判定を受けた志願者を除きます。
- (2) 被害回復の対象となる損害
- ①入学検定料、受験票送料、送金手数料、郵送料、受験に要した旅費宿泊費及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用相当額
- ②民法所定の年5分の割合による遅延損害金
- (3)請求の趣旨などの詳細は訴状(コチラ)を参照ください。
※2019年1月7日、訴状の一部を訂正する訴状訂正申立書を東京地方裁判所に提出しました。
訂正した個所は ①当事者目録の一部 ② 訴額と貼用印紙額 ③ 対象消費者の数の見込みです。詳細はコチラを参照ください。(請求の趣旨は変更ありません。) - (4)請求の概要はコチラを参照ください。
※これまでの経過はコチラを参照ください。
判決
概要、相手方事業者の次の金銭支払い義務が認められました。
- 対象消費者
平成29年度・30年度の受験生のうち、女性・浪人生(平成30年度は3浪以上)・高等学校等コード51000以上に該当する消費者で受験年度の4月30日までに二次試験の合格判定を受けなかった者 - 損害賠償の支払い義務が認められた範囲
入学検定料等、及び特定適格団体に支払うべき報酬・費用の相当額
※受験に要した旅費及び宿泊費の共通義務確認については却下されました。
判決の確定と今後の見通し
2020年3月23日 東京医科大学は、大学のウェブサイトにて本件について控訴しない旨公表しました。当機構も控訴いたしませんので、本判決は確定いたします。
今後は、当機構から、裁判所に対し、2段階目の手続きである簡易確定手続の開始申し立てを1か月以内に行います。そして、裁判所が簡易確定手続開始決定を出した後に、対象消費者の方々に対し、手続への参加方法について、当機構ウェブサイトで公告します。また、連絡先が把握できた対象消費者の方へは個別に通知いたします。(判決確定から2か月後以降になることが見込まれます。)
実務の進行状況については、当機構ウェブサイトで掲示してまいりますので、定期的にチェックくださいますようお願いします。
Q&A
本件訴訟に関するQ&Aはコチラを参照ください。
共通義務確認訴訟の経過
(2018年12月17日現在) |
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(2019年2月22日現在) |
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(2019年4月15日現在) |
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(2019年6月7日現在) |
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(2019年7月26日現在) |
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(2019年10月1日現在) |
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(2019年11月22日現在) |
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この間、女性や多浪生といった属性により不当な選考が行われることが判っていても、その属性に該当する者が受験したかどうかという論点が浮上しています。下記URLにて具体的な陳述内容などを掲載していますのでご参照ください。 http://www.coj.gr.jp/recovery/topic_190910_01.html |
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裁判傍聴について |
第1回期日(口頭弁論、2019年2月22日)は終了しました。 第2回期日(弁論準備、2019年4月15日)は終了しました。 第3回期日(弁論準備、2019年6月7日)は終了しました。 第4回期日(弁論準備、2019年7月26日)は終了しました。 第5回期日(弁論準備、2019年10月1日)は終了しました。 第6回期日(口頭弁論、2019年11月22日)は終了(結審)しました。 判決言い渡しは2020年3月6日、東京地裁415法廷で行われました。 |