被害情報の提供
~~消費者トラブルの情報を提供してください~~
こちらは、情報提供のためのページです。個別トラブルの相談や解決のための斡旋は行っておりません。
消費者庁受託業務「消費者被害の実態調査業務」の実施中!
2024年8月8日から11月30日までにご提供いただく情報は、この実態調査のためにも利用します。また、個人情報を除いた情報提供の概要及び検討の概要と結論等を消費者庁に報告します。詳しくは、下記の「情報提供にあたっての確認事項」をご確認いただき、同意のうえ当機構への情報提供をお願いします。
消費者機構日本では、消費者団体訴訟制度の「差止請求」「被害回復」や消費者問題の調査等に役立てるために、消費者トラブルの情報提供を受け付けています。
事業者が行っている不当な勧誘行為、事業者が使用している不当な契約条項や誤認を引き起こす広告・表示、事業者が契約書にて約束したことを実行しない、事業者が不当に得た利益を返還しない等の情報がありましたらご提供ください。
なお、こちらは情報提供のためのページです。当機構は個別トラブルについての相談や解決のための斡旋は行っておりません。個別トラブルの相談等を希望される方は、「消費者ホットライン:188(全国共通の電話番号)」にご相談ください。
情報提供にあたっての確認事項
下記1~6について同意いただける方は「同意する」を押して、情報入力ページにお進みください。
- 本情報収集は、消費者団体訴訟制度の「差止請求」「被害回復」を適正に実施するため、また、消費者問題に関する調査、分析、研究等のために行います。
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- ①2024年8月8日から11月30日までは、消費者庁から受託した「消費者被害の実態調査業務」の実施に基づき、収集した情報には、以下の検討を行います。
- ア 民法(明治29 年法律第89 号)、消費者契約法その他の消費者被害の回復に際して適用されることが多い法律を適用した場合の消費者と事業者との法律関係。
- イ 消費者裁判手続特例法に規定する被害回復裁判手続その他の消費者被害の回復に際して考えられる手段により、情報収集した消費者被害を回復することが可能か否か等。
- ウ 消費者被害と孤独・孤立問題との関連性
- エ 差止請求事案としての該当性
- ②収集した情報は、個人情報を除いた収集情報の概要と①の検討経過及び結論等を消費者庁に報告します。
- 本システムで収集した情報は、上記1及び2の範囲で利用します。
- 収集した情報に含まれる個人情報は、被害回復関係業務規程33条以下及びプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 本情報収集は上記1及び2を目的に実施するため行うもののため、個別トラブルのあっせん解決は行っておりません。
- 本システムにて収集した情報は、被害回復関係業務規程及び差止請求関係業務規程の各第5章に従って管理・保持します
上記1~6について
こちらは情報提供のためのサイトです。個別トラブルの解決をご希望される方は、「消費者ホットライン:188(全国共通の電話番号)」にご相談ください。
「消費者ホットライン」では、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや 消費生活相談窓口を案内しています。