差止請求訴訟
【2022年4月25日:掲載】
「保険を使って無料で住宅修理」を謳う業者(株式会社ジェネシスジャパン)に対する差止請求訴訟の終了について
当機構は、火災保険を利用する工事請負契約に関して、着工前の契約解除において、保険金(工事代金と同額)の合計35%を消費者が支払う旨の約款の定めが、平均的な損害を超えた損害賠償額の予定及び違約金の定めであり、消費者契約法第9条第1号に違反する不当条項であるから、平均的な損害の額を超えた部分については無効であるとして、株式会社ジェネシスジャパンに対し、令和3年12月15日、当該不当条項に係る意思表示等の差止めを求める訴訟を提起しておりましたが、令和4年4月25日の期日において、同社が当機構の主張の全てを認め、請求を認諾したことにより、本訴訟が終了したことをご報告いたします。
(株)ジェネシスジャパンへの訴状「請求の趣旨」抜粋
第1 請求の趣旨
- 被告は,消費者との間で,建物改修工事請負契約を締結するに際し,下記内容の意思表示を行ってはならない。
記
消費者が請負代金を支払期限までに支払わないことにより被告が契約を解除した場合,消費者が被告に対し,保険会社より支払われた保険金の15%を違約金として,さらに保険金の20%を調査見積費用として支払うものとするとの意思表示 - 被告は,前項の意思表示が記載された契約書,約款その他一切の表示を破棄せよ。
- 被告は,その従業員らに対し,1項記載の意思表示を行ってはならないこと及び前項記載の契約書,約款その他一切の表示を破棄して使用しないことを周知徹底させる措置をとれ。
なお、近年、「保険金が出るようにサポートする」などと勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。しかし、保険金の請求はご自身で簡単にできる手続であり、業者によるサポートは必ずしも必要ありません。このような勧誘にはご注意ください。
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約のトラブルについては、当機構ホームページ下記をご参照ください。