お知らせ
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください。
「保険金を使って、住宅を修理しませんか」と勧誘する業者に対するトラブルが急増しています。(国民生活センターの資料によると2008年度頃から相談が寄せらる。2020年度は5,447件で前年度の倍。2021年度も増加傾向)
特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない。保険申請は代行する。」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。
トラブル例
- 自己負担ゼロを強調し、強引に契約させられた。
- クーリングオフをしようとすると手数料を支払えと言われた。
- 解約するというと、解約料として、保険金の50%を請求された。
- 保険金を支払ったのに、工事を行わない。
このような業者から勧誘された場合には、ご契約前にご加入の損害保険会社または代理店にご相談されることを推奨いたします。
既に契約してしまった場合は、消費者ホットライン☎188へ相談してください。また、契約書等をお持ちの場合には、当機構へも情報提供をいただけますようお願いいたします。
参考
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!
-高齢者からの相談が増加しています- (国民生活センター ホームページ)
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-(国民生活センター ホームページ)
火災保険・地震保険「保険を使って無料で修理します」と勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイント(消費者庁 ホームページ)