消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

差止請求訴訟

(株)ワールドアベニューに対する差止請求請求訴訟 裁判上の和解結果のご報告

 留学斡旋事業者の「株式会社ワールドアベニュー(以下「当該事業者」という)」に対して、適格消費者団体の「消費者機構日本(以下「当機構」という)」は2011年9月14日に差止請求訴訟を提起し、2012年11月5日に裁判上の和解が成立しました。

 同裁判上の和解の結果、当該事業者の海外留学プログラム約款が改定され、「海外留学プログラム契約を海外出発日以前に解約した場合の『取消料』」が次のとおり改善されました。

裁判上の和解内容【取消料の改善内容】

 当該事業者では、海外留学プログラム契約を海外出発日以前に解約した場合の『取消料』を、留学業務取扱料金に対する割合により7区分で設定されています。その内、「ハ」の「契約成立日から31日目で、留学業務取扱料金の30%を取消料とする設定」が、「契約成立日から61日目で30%の取消料」へ改善されました。この結果、「契約成立日から60日目までは取消料が10%以内」となりました。

(※「留学業務取扱料金」は、当該事業者が留学先学校の選定と入学手続きや滞在先手続き及び各種アドバイス等を行う業務対価であり、実際に留学する際には、その他に留学先学校への学費や滞在先費用等の留学費用が必要となります。)

<2012年11月5日改定後の海外留学プログラム約款のキャンセル条項に基づく取消料>

★約款では、留学業務取扱料金に対する返還額を定めているため、割合の記載が異なります。

プログラム区分と内容 留学業務
取扱料金
(単位:円)
取消料(留学業務取扱料金に対する割合で設定)
契約成立日から起算 出発日の前日から起算

8日目
(イ)
9日目
以降
(ロ)
61日目
以降
(ハ)
90日目
以降
(ニ)
60日目
以降
(ホ)
30日目
以降
(ヘ)
7日目
以降
(ト)
A 小・中・高校・短大・専門・資格取得・大学・大学院留学等プログラム 94,500
~262,500
0% 10% 30% 50% 70% 80% 100%
B 海外インターンシッププログラム 52,500
~315,000
C 学生ビザ対象の語学研修プログラム 73,500
D ワーキングホリデープログラム 52,500
E 観光ビザ対象の短期留学プログ 31,500

※「イ」はトの場合、「ロ」はハ~トの場合、「ハ」はニ~トの場合、「ニ」はホ~トの場合、「ホ」はヘ~トの場合、「へ」はトの場合をそれぞれ除く。

★その他留学代金については海外受入機関の規定に基づく解約料金を差し引き返金される。


~記者説明会の様子~