被害回復訴訟
ワンメッセージ等に対する共通義務確認訴訟 第一審は却下判決でした。
2021年5月14日ワンメッセージ等を被告とした共通義務確認訴訟の第一審判決が言い渡され、残念ながら却下判決でした。
この訴訟は、消費者団体が原告として提起できる特別な訴訟手続によるものです。通常の訴訟と異なり、訴訟要件として支配性の要件(添付コメントを参照ください。)が定められています。
今回の判決は、本件情報商材の購入者に一定の過失が認められ、その過失の程度は購入者によって異なることをもって、支配性の要件を満たさないものとして、却下判決となりました。
請求内容についての判断は示さず、本制度に合致しないと判断したものです。
個々の被害者が訴訟を提起することは妨げられません。
当機構は、控訴も含め今後の対応を検討してまいります。結論が出ましたら当機構ウェブサイトであらためて公表します。
本判決の写しと、本日の記者会見でのコメントを添付しましたので、詳細は、そちらを参照ください。
- 判決【PDF 9.66MB】
- コメント「ONE MESSAGE等に対する情報商材被害事件の共通義務確認訴訟の判決を受けて」【PDF 138KB】
- これまでの訴訟の経過