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消費者団体訴訟制度とは

 消費者団体訴訟制度とは、消費者契約法などに違反する事業者の不当な行為(不当な勧誘行為、不当な契約条項、誤認表示等)に対して、差止請求をすることができる制度(差止請求)と、消費者の財産的被害を集団的に回復するための裁判手続を追行することができる制度(被害回復)を総称したものです。いずれの場合も、消費者団体(適格消費者団体・特定適格消費者団体)に訴訟を提起する権利が認められています。
適格消費者団体:下記差止請求(3)参照
特定適格消費者団体:下記被害回復(3)参照

 消費者団体訴訟制度(差止請求)は、消費者契約法に基づき、2007年6月からスタートした制度で、消費者被害の未然防止、拡大防止を進めるために創設されました。この制度の運用は、内閣総理大臣から認定を受けた「適格消費者団体」が、差止請求訴訟を提起する権利を背景に、事業者に不当な勧誘行為や不当条項の使用、誤認表示をやめさせる「差止請求」の申入れを行うものです。
 当初、差止請求の対象を定めた法律は「消費者契約法」だけでしたが、2009年には訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引を対象とした「特定商取引法」や不当表示を規制している「景品表示法」も差止請求の対象が定められ、2015年には食品の表示を規制する「食品表示法」の虚偽表示も差止の対象となりました。

 そして、2016年10月からは、消費者裁判手続特例法の施行により、消費者トラブルを救済する新しい「被害回復」の制度が始まりました。今までの「差止請求」では消費者被害を直接的に回復することができませんでしたが、事業者の不当な行為により、同じ原因で消費者が数十人程度被害を受ければ、適格消費者団体のうち一定の基準を満たし、内閣総理大臣から認定を受けた「特定適格消費者団体」が、消費者に代わって金銭的な被害回復を図る「消費者被害回復訴訟」を提起することができるものです。

■差止請求

 差止請求とは、「適格消費者団体」が、事業者に不当な勧誘行為や不当条項の使用、誤認表示に対し、是正の申入れと差止を求める申入れを、事業者に対して裁判または裁判外で行い、消費者被害の未然防止、拡大防止を図るものです。

(1)適用となる法律と不当行為
  1. ①消費者契約法-不当な勧誘行為・不当な契約条項の使用

    不当な勧誘行為
     不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害
    不当な契約条項の使用
     事業者の損害賠償責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項、
     消費者の利益を一方的に害する条項等

  2. ②景品表示法-優良誤認表示・有利誤認表示
  3. ③特定商取引法-不当な勧誘行為・不当な契約条項の使用・虚偽誇大広告

    対象取引
     訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、
     業務提供誘引販売取引、訪問購入

  4. ④食品表示法-虚偽表示
(2)差止請求の流れ

差止請求の流れ

(3)差止請求を行う「適格消費者団体」とは

 内閣総理大臣が申請に基づき認定をした消費者団体で、「消費者契約法」「特定商取引法」「景品表示法」「食品表示法」に照らして、事業者の不当な行為(不当な契約事項の使用や不当な勧誘行為等)について、差止請求の訴訟を起こす権利を持つ団体のことです。
 なお、適格消費者団体は内閣総理大臣による監督措置(認定更新制、立入検査、認定取消等)や徹底した情報公開措置(財務諸表等、判決・和解等の概要の公表)がとられています。

 消費者機構日本は2007年の制度発足に当たり、第1号の適格消費者団体として認定されました。
 現在、全国では、消費者機構日本、消費者支援機構関西、全国消費生活相談員協会、京都消費者契約ネットワーク、消費者ネット広島、ひょうご消費者ネット、埼玉消費者被害をなくす会、消費者支援ネット北海道、消費者被害防止ネットワーク東海、大分県消費者問題ネットワーク、消費者支援機構福岡、消費者支援ネットくまもと、消費者ネットおかやま、佐賀消費者フォーラムの14団体が、適格消費者団体の認定を受け、各地で活動を進めています。
 詳しくは、次の消費者庁ホームページ全国の適格消費者団体 を参照ください。

■被害回復

 被害回復とは、「特定適格消費者団体」が消費者裁判手続特例法に則り、事業者の不当な行為により、同じ原因で数十人以上の消費者が被害を受けた場合に、事業者に対して、消費者のために訴訟および裁判手続(2段階手続)を行うことで直接的に消費者の被害回復を請求できるものです。
 通常の訴訟との違いは、①消費者は直接、訴訟をする弁護士を探す必要がなく、②消費者は2段階目の訴訟手続きから参加するため、訴訟の時間を低減でき、③一人で裁判を起こすよりも費用が押さえられるといった利点がある一方で、④拡大損害や人身傷害、慰謝料などはこの制度では賠償請求ができず別の裁判で争う必要があるなどです。
 なお、被害回復の請求訴訟の対象になる消費者被害には条件がありますので、下記をご覧ください。

(1)対象になる消費者被害
  1. ①2016年10月1日以降に締結された消費者契約、
    または2016年10月1日以降の事業者の不法行為によるものであること。
  2. ②同じ原因で数十人以上被害が発生したものであること。
  3. ③次に該当する請求(事業者が消費者に対して金銭支払義務のあるもの)であること。
    ○契約上の債務の履行の請求(例:ゴルフ会員権の預り金返還)
    ○不当利得に係る請求(例:学納金返還、専門スクール等の解約時受講料清算、悪質商法)
    ○契約上の債務の不履行による損害賠償の請求(例:本物として偽ブランド品を販売していた場合、
     有効成分が含まれていない健康食品)
    ○瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求(例:耐震基準を満たさないマンション)
    ○不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求(例:詐欺的な悪質金融商品取引)
    なお、以下の損害は対象外となります。
     ×拡大損害(契約目的以外の財産が滅失・損傷したことによる損害)
     ×逸失利益(目的物の提供があれば、得られたはずの利益)
     ×人身損害(人の生命・身体を害した損害)
     ×慰謝料(精神上の苦痛を受けたことによる損害)
  4. ④契約の相手方である事業者(債務の履行をする事業者、消費者契約の締結を勧誘し、勧誘させ、勧誘を助長する事業者)に対する請求であること。

※当機構では、上記①~④にすべてあてはまる消費者被害(×対象外の損害を除く)のみ、被害回復訴訟ができます。それ以外は被害回復のお手伝いができませんので、ご了承願います。

(2)被害回復の流れ

被害回復の流れ

(3)被害回復を行う「特定適格消費者団体」とは

 適格消費者団体からの申請に対し、内閣総理大臣が認定をした団体。事業者の不当な行為により、同じ原因で数十人以上の消費者が被害を受けた場合に、事業者に対して、消費者のために訴訟及び裁判手続を行うことができます。
 また、特定適格消費者団体には内閣総理大臣による監督措置(認定更新制、立入検査、認定取消等)や徹底した情報公開措置(財務諸表等、判決・和解等の概要の公表)が求められます。

 消費者機構日本は、2016年10月3日に特定適格消費者団体の認定を申請し、同年12月27日に内閣総理大臣より第1号の認定を受けました。

 詳しくは、次の消費者庁ホームページ全国の特定適格消費者団体を参照ください。