消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

お知らせ

吉本興業ホールディングス(株)からの寄付金について返納しました。

経過

 当機構では、2019年7月18日に吉本興業ホールディングス(株)からの寄付金150万円について、次のような趣旨であることを確認し、受領しておりました。

  1. 吉本興業(株)の所属芸人が、同社を介さず第3者の宴会等へ出席しその謝礼を受領したところ、その第3者が反社会的勢力であったことについて、その贖罪の趣旨
  2. 消費者団体訴訟制度を活用するという公益性の高い活動を支援する趣旨

 その後7月31日に、吉本興業(株) の主宰する芸能人等の養成講座であるNSCが行う「NSCお笑い夏合宿」の参加申し込み時の「誓約書」に、人身損害が発生した場合も同社を免責とする趣旨の条項が使用されているとの報道がありました。

 吉本興業ホールディングス(株)に確認したところ、「2014年にこれらの条項について削除していたが、その翌年以降、誤って過去の誓約書を使用していた。」「今回の取材での指摘を受けて、2014年に改善していた誓約書の使用に切り替えており、生徒・親御さんに与えた不信感を払しょくできるよう説明を開始している」との説明を受けました。

当機構の判断(寄付金返納の理由)

 7月31日に新たに明らかになったのは、NSC受講生と吉本興業(株)との間の誓約書の問題であり、問題となった条項は、損害賠償の全部免責条項として、消費者契約法8条に該当しうるものでした。

 今回、すでに「2014年に改善していた誓約書の使用に切り替えており、生徒・親御さんに与えた不信感を払しょくできるよう説明を開始している」とのことですので、当面、注視してまいります。

 7月18日の時点では、当機構は誓約書の存在自体を知りえませんでしたので寄付金受領を決めましたが、上記のように7月31日に誓約書の問題を把握しましたので、当機構の活動の趣旨(消費者契約法に基づき消費者被害の未然防止、拡大防止のために事業者に申入れ等を行うこと)に照らし 対外的に疑義を持たれないよう、8月5日に寄付金を返納いたしました。