消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

お知らせ

「今国会で消費者関連法制の整備を求める!第1回院内集会」の開催報告

 平成24年通常国会に提出が予定されている消費者関連法案について、一日も早い成立が必要であることを国会議員の皆様にご理解いただけるよう、全国消費者団体連絡会の呼びかけにご賛同いただいた24団体の主催で、2012年2月16日(木)17時より、「今国会での消費者関連法制の整備を求める!第1回院内集会」を開催しました。
 会場である衆議院第二議員会館1階の多目的会議室には、全国から消費者団体、法律関係者、一般市民、国会議員、政党事務局、消費者庁など、全体で131名にお集まりいただきました。

 集会は、全国消費者団体連絡会の阿南事務局長の司会により、消費者機構日本の青山 やすし会長の主催者挨拶でスタートしました。青山会長は消費者行政の歴史的な背景を交えながら、法案の早期成立を呼びかけました。

 続いて消費者庁より、次の3つの法案について説明がなされました。

  1. ①「消費者安全法改正案」(すきま財産事案、消費者事故調査機関の設置)
  2. ②「特定商取引法改正案」(押し買い被害対応)
  3. ③「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」

 そして政党・会派を代表して、次の国会議員の皆様から、法案制定に向けたご意見や決意をご表明いただきました(ご発言順)。

公明党 大口義德 衆議院議員
社会民主党 吉泉秀男 衆議院議員
民主党 和田隆志 衆議院議員
自由民主党 石井みどり 参議院議員

 国会議員の皆様からは、三つの法律案の成立に向けてご尽力いただく旨、ご発言いただきました。更には議員立法による「消費者教育推進法」についてもご発言いただき、早期の成立を目指して審議を進めていくことなどをお話しいただきました。

 消費者庁の説明と国会議員の皆様の発言を受けて、参加団体より、次の項目についてそれぞれ、各法案の早期成立を求める意見や制度の充実に向けた意見の表明を行ないました。

○消費者安全法 消費者事故の原因調査機関について
…新しい事故調査機関実現ネット 河村真紀子さん

○消費者安全法 すきま財産事案について
…日本弁護士連合会 弁護士 佐々木幸孝さん

○特定商取引法改正
…(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 唯根妙子さん

○集団的消費者被害回復に係る訴訟制度
…適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク 長野浩三さん

 最後に、主催者団体を代表して、全国消費者協会連合会事務局長の長見萬里野さんより、集会アピールを読み上げてお集まりの皆さんに確認いただき、閉会挨拶を行なって会を終えました。
 ※なお、次回集会を4月19日に予定しています。

2.16第1回院内集会の共催団体名

≪主催団体≫
あいち消費者被害防止ネットワーク、神奈川県消費者団体連絡会、 京都消費者契約ネットワーク、埼玉消費者被害をなくす会、消費者機構日本、消費者支援機構関西、消費者支援ネット北海道、消費者ネットおかやま、消費者ネット広島、全大阪消費者団体連絡会、全国消費生活相談員協会、全国消費者協会連合会、全国消費者団体連絡会、全国地域婦人団体連絡協議会、東京消費者団体連絡センター、長野県消費者団体連絡協議会、日本消費者協会、日本消費者連盟、日本消費生活専門相談員協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、日本生活協同組合連合会、日本弁護士連合会、ひょうご消費者ネット、労働者福祉中央協議会 (以上、24団体)

≪後援団体≫
日本司法書士会連合会

2.16第1回院内集会で採択した「集会アピール」

今通常国会での消費者関連法案の成立を求めるアピール

 2004年6月に施行された「消費者基本法」では、第二条(基本理念)において消費者の権利を次のように規定しています。

 『消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。』

 私たちは、消費者基本法に則り、消費者の権利の尊重と消費者の自立支援をすすめる観点から、様々な制度の整備を求めてまいりました。2009年にその活動が結実し、全会一致の国会議決により、消費者が主役となる社会の実現に向けて消費者庁と消費者委員会が創設されました。
 しかしながら、消費者庁と消費者委員会創設の後も、次々と新手の消費者被害が発生し、消費者事故も後を絶たず、新たな法制度の整備が求められる状況にあります。

 そのような中、今通常国会において、消費者庁設置後はじめて、「消費者安全法の一部を改正する法律案」「特定商取引法の一部を改正する法律案」、そして「集団的消費者被害回復に係る訴訟手続に関する法律案」(仮称)が提出されることが明らかになりました。

 「消費者安全法の一部を改正する法律案」は、二つの改正内容からなっています。ひとつは、消費者事故の原因究明と再発・拡大防止のための提言を行う事故調査機関の新設です。もうひとつは、法律のすき間において消費者に重大な財産被害を生じさせている事業者に対する勧告・命令の導入です。
 「特定商取引法の一部を改正する法律案」は、近年被害が拡大している訪問買取についてクーリングオフ等の法的措置を講ずるものです。
 「集団的消費者被害回復に係る訴訟手続に関する法律案」(仮称)は、共通の原因で多数発生する消費者被害の回復を一定の消費者団体ができるようにする制度です。

 これらの消費者関連法案は、いずれも消費者基本法が掲げる「消費者の権利」の実現にとって欠かせない重要な法案です。私たちは、今国会において、充実した審議が行われた上で、確実に可決・成立することを切望するものです。今国会中によりよい法案として可決・成立させるために、私たちは消費者問題に関る団体としての決意と自覚を持って、行動と発信を続けてまいります。

 消費者の要望を反映し、実効性のある法制度として成立させるために、本日の集会の趣旨にご賛同・ご参加いただいた政党と国会議員の皆様には、私たちの思いや願いをご理解いただき、国会での充実した迅速なご審議に基づき、今通常国会で消費者関連法案の可決・成立に向けて、引き続きご尽力いただきますことを、心よりお願いするものです。

2012年(平成24年)2月16日

今国会での消費者関連法制の整備を求める!第1回院内集会
主催団体一同