申入れ・要請等
【2023年5月31日:掲載】
(株)アルファ・アンド・カンパニーが「アルファ個別指導受講規約」から中途解約時の不返還条項を削除しました。
消費者機構日本は、消費者から情報提供を受け、株式会社アルファ・アンド・カンパニーに対して「アルファ個別指導受講規約」の一部を次の内容で是正するよう申入れました。
【申入内容】
次の各条項において,中途解約を一切認めない旨の文言の削除及び中途解約又はプログラム継続中止となった場合に平均的損害を超える損害賠償または違約金を求めない内容の規定へ変更すること。
アルファ個別指導受講規約の<基本規則>
- 正式申し込み後は,いかなる場合も,中途解約・返金・支払義務解消はございません。受講を途中で断念される場合も,返金・支払義務解消はございません。
- 以下行為をされた場合は,プログラム継続中止となります。その場合も返金はございません。(以下,略
- ※当機構の申入れ書はコチラをご参照ください。
【改定内容】
協議の結果、次のように「アルファ個別指導受講規約」の一部を改定することに合意し、和解が成立しました。
改定前 当機構から是正を求めた規約の条項 |
改定後 改善内容 |
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アルファ個別指導受講規約 <基本規則>
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