申入れ・要請等
【2023年2月24日:掲載】
NHKウェブサイトでの衛星契約に係る転居手続ページの表示改善と衛星契約の解約等に関する手続についてのお知らせ
消費者の方からの情報提供を受け、NHK衛星契約の解約等の手続に関して問合せをしたところ、NHKウェブサイトでの衛星契約に係る転居手続ページの表示改善がされました。また、次の場合についての衛星契約の解約等に関する手続の考え方がわかりましたので、消費者の皆様にお知らせします。
1. NHKウェブサイトでの転居手続ページの表示改善について
当機構が、「NHKウェブサイトでの転居手続ページにおいて、転居後住宅の受信設備の有無の確認項目を設けていないのはなぜか」と質問したところ、下記のとおり、転居後に衛星放送が受信できない場合はNHKふれあいセンターへの連絡をお願いする旨の表示が追記されました。
2. 衛星契約の解約等に関する手続の考え方について
(1) 衛星契約を結んだ後に、消費者が衛星受信設備を廃止した場合
(日本放送協会放送受信規約(以下、受信規約という。)第9条)
設備廃止だけでは、衛星契約の解約等になるわけではありません、衛星受信設備廃止後に解約届出または地上契約の契約書提出をした時から、衛星放送分の受信料の支払義務がなくなります。衛星受信設備を廃止した場合は、ただちにNHKに解約または契約変更の届出をしましょう。
(参考)
原則として、解約届出または地上契約の契約書を提出した月の前月までを経過期間として、前払い額から経過期間の受信料を差し引いた額が返還される考え方です。ただし、具体的な精算式については、2か月払い、6か月前払い又は12か月前払いのいずれを選択しているかによっても異なりますし、例外もあります。(日本放送協会放送受信規約第5条第3項、第11条第1項)
詳細はNHKの受信料相談窓口等へお問い合わせください。
(2) 契約当初から衛星受信設備を持っていないにもかかわらず、誤って衛星契約を締結していた場合
「誤って収納した衛星契約の放送受信料と地上契約の放送受信料の差額をご返金しています。」との回答がありました。
なんらかの事情で、衛星受信設備は持っていないのに衛星契約を締結してしまった方は、NHKに申し出ましょう。
(3) 転居に伴い衛星受信設備がなくなるため、衛星契約を解約等したい場合
NHKふれあいセンターに連絡しましょう。NHKが受信設備の具体的な状況を確認の上、衛星契約の解約または地上契約への変更の手続が行われます。
インターネットでの転居手続では、衛星契約の解約または地上契約への変更はできませんので注意しましょう。