申入れ・要請等
【2021年12月27日:掲載】
【2022年10月14日:更新】
楽天銀行がスーパーローン会員規約から、相続開始を期限の利益喪失原因とする条項を削除する方針であることを確認しました。
協議結果
消費者機構日本は、楽天銀行株式会社(以下、「楽天銀行」)が、無担保カードローン「楽天銀行スーパーローン会員規約」から、相続開始時の期限の利益の喪失条項(以下、「本件条項」)(※)を削除する方針であることを確認しました。
(※)本件条項とは「楽天銀行スーパーローン会員規約」の第18条1項(6)のことで、申入れ時は次のような内容でした。
第18条(期限の利益の喪失)
- 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員は本規約に基づく一切の債務について何ら通知・催告を受けずとも当然に期限の利益を喪失し、本規約に基づき会員が当行に対して負担する債務の合計額(以下「残債務」といいます)全額を直ちに弁済するものとします。
(1)~(5)省略
(6)相続の開始があったとき。
(7)~(10)省略
申入れ
消費者機構日本は2019年12月13日、楽天銀行が無担保カードローン「楽天銀行スーパーローン会員規約」で使用している本件条項には、消費者契約法第10条違反があるとして削除を求める申入れを行いました。
回答
楽天銀行からは、次の回答(2021年10月12日)がありました。
- 会員規約第18条第1項第6号の定めがただちに消費者契約法第10条に違反しているとは考えていないものの、お客さま本位の観点から、会員規約から本件条項を削除する方針といたします。
- 今後、保証会社等の関係者との調整や帳票類の改訂をはじめとする社内諸調整が必要となるため、概ね2022年度上期中を目途(※)としています。
- これにより、借主に相続があったことのみを理由として、直ちに一括弁済を求めないこととなりますが、債務不履行が生じた場合等、他の期限の利益喪失事由が生じた場合の変更の取扱いに変更はございませんことを、念のため申し添えます。
※楽天銀行は、2022年5月9日に楽天銀行スーパーローン会員規約を改定し、本件条項を削除しています。
楽天銀行の現在の取扱い
楽天銀行では本件条項を削除するまでの間の取扱いとして、相続開始があった際には相続人に一括弁済を求めるものの、相続人の事情を踏まえ分割返済を認めるケースも存在すると述べています。