申入れ・要請等
【2021年10月28日:掲載】
株式会社グリッターイノベーションの『エミオネ』のサイトについて、定期購入契約であることの表現を明示すること、未成年者契約取消に応じることを要請し、その他いくつかの条項の削除または改訂を申し入れた結果、改善が行われました。
株式会社グリッターイノベーションの『エミオネ』のサイトについて、定期購入契約であることの表現を明示すること、未成年者契約取消に応じることを要請し、その他いくつかの条項の削除または改訂を申し入れた結果、改善が行われました。
消費者機構日本は消費者からの情報提供を受け、『エミオネ』において定期購入販売を行う株式会社グリッターイノベーションに対し、2020年10月から2021年6月にかけて、下表のように要請及び申入れを行い、問題が概ね解消されていることを確認しましたので公表します。
当機構からの要請及び申入れの概要 | (株)グリッターイノベーションの回答 ※()内は当機構の補足 |
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■定期購入契約であることの表現について | |
通販サイト上で,初回の販売代金が低額であることとともに3回以上継続購入する必要がある定期購入契約であるとの契約内容を一体として表示し,かつ申込の最終確認画面に3回以上購入しなければならない定期購入であって最低支払総額の表記をし、申込にあたって消費者に容易に主たる契約内容を認識できるよう改善されるよう要請します。 | 現在は(定期購入契約に係る)販売ページは(サイト表示から)全て削除いたしましたので、今後購入される(定期購入契約する)ことはございません。 |
■未成年者取消について | |
未成年者の契約において,未成年者の法定代理人からの同意を取得したことが確実に確認できない限り,未成年者取消に応じるよう要請します。 | 未成年者契約について、解約の申し出があった場合は解約受諾しております。 |
■利用規約第2条3項3号及び同第14条第4文の規定の削除または改訂について | |
利用規約第2条3項3号及び同第14条第4文の規定の削除または改訂を申し入れます。 | 利用規約第2条3項3号は削除いたしました。 (パスワードのみの確認でいかなる場合も本人に帰責させる条項) 利用規約第14条第4文は削除いたしました。 (定期コースの解約に差額の支払いを条件とする条項のうち当機構からの指摘部分) |
- ※当機構と事業者との協議経過の詳細は次のとおりです。
なお、実際の文書はサイトに掲示しておりません。
2020年10月12日付 要請及び申入れ
2020年11月12日付 要請及び申入れに対する回答
2021年06月25日付 申入れ及び要請書
2021年07年06日付 申入れ及び要請書に対する回答書
以 上