申入れ・要請等
(株)エスクリ(結婚式場等)より、不当勧誘の事実は確認できないが、従業員に周知徹底を行うとの回答を受領しました。
当機構は、(株)エスクリに対し、結婚式をキャンセルした場合の解約料の是正及び、勧誘の際に退去妨害を行わないことを申入れしました。その結果、解約料については、平均的損害を超えるものではないとの反論と根拠資料の提示があり、是正申入れを受け入れていただけませんでした。一方、退去妨害については、そのような不当な勧誘の事実は確認できないが、趣旨には異論はないので、従業員に周知徹底をするとの回答を受領しました。解約料については、当機構より、あらためて要請をし、協議を終了しました。
申入れした主な内容
- ①結婚式等の解約時の解約料について
結婚式等の契約を解約した場合、解約通告日が、結婚式等開催日まで150日以上である場合は、実費のほか申込金の全額(10万円)を解約料として徴収する規定を削除してほしい。 - ②不当勧誘行為(退去妨害)について
退去妨害と評価されるような不当な勧誘行為を行わないようにしてほしい。
主な回答内容
- ①結婚式等の解約時の解約料について
解約料の10万円は、平均的損害を超えるものではない。お客様による解約によって、当該契約により期待した得べかりし利益(逸失利益)を失うことになる。その為、本申入れには応じかねる。 - ②不当勧誘行為について
不当勧誘の事実は確認できていないが、申入れの趣旨に異論はない。退去妨害と評価されるような不当な勧誘行為を行わないよう、従業員に周知徹底を行う。
回答を受けて
- ①結婚式等の解約時の解約料について
成約日当日や翌日にキャンセルした件数は相応にあり、成約日当日や翌日にキャンセルした場合に、申込金の10万円が返還されないことでトラブルになったケースもあることから、成約後間もない時点でのキャンセルの場合は、トラブル防止の観点から、解約料を契約成立に要した実費程度に設定することが望ましいとの意見を述べました。
しかしながら、(株)エスクリから提供を受けたデータを確認する限り、当方がこれ以上の根拠を提示して争うのは難しいと判断し、協議を終了することとしました。 - ②不当勧誘行為(退去妨害)について
(株)エスクリより、従業員に周知徹底するとの回答を得た為、そのことを公表することで、対応を終了することにしました。