申入れ・要請等
ビカラダ(パーソナルトレーニングジム)の会則について、ビカラダを運営している(株)POLICYに対し、申入れをしていましたが、回答がありませんでした。この会則は問題がありますので、ご注意ください。
消費者機構日本は消費者からの情報提供を受け、(株)POLICYに対して、当該事業者が運営するパーソナルトレーニングジム「ビカラダ」の会則について申入れを行いました。
当機構から数回に渡り、回答のお願いをしましたが、回答はないままです。その為、当該事業者と協議は困難と判断し、申入れ内容を当機構ウェブサイトに公表することで、消費者の皆様に注意喚起を行うことにしました。
当機構が申入れした条項の趣旨
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- ○会員と同伴したビジターが、諸施設の利用中、当該事業者や第三者に損害を与えた場合、会員がビジターと連帯して損害賠償を負うとした条項。
- (第17条 会員の賠償責任)
- →消費者契約法第10条に該当すると考え、削除を求めました。
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- ○除名された場合は、既に支払った諸費用は、理由の如何を問わず一切返金しないとした条項
- (第22条 除名)
- →消費者契約法第9条第1号および第10条に該当すると考え、削除を求めました。
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- ○施設の閉鎖等により、会員の会費支払義務その他の債務及び責任が軽減されたり免除されることはなく、また、当該事業者は、特別の補償または賠償を一切行わないとした条項
- (第23条 施設の閉鎖・休業および解散)
- →消費者契約法第8条第1項1号、第3号および第10条に該当すると考え、削除を求めました。
詳しくは、【申入れ及び問合せ(2020年3月19日付)】をご覧ください