申入れ・要請等
【2020年6月18日:掲載】
<住友不動産ヴィラフォンテーヌ(株)、東急ステイサービス(株)、藤田観光(株)、(株)三井不動産ホテルマネジメント>
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催延期に伴う宿泊料金の返還について
消費者機構日本は、住友不動産ヴィラフォンテーヌ(株)、東急ステイサービス(株)、藤田観光(株)、(株)三井不動産ホテルマネジメントの各事業者が、主に首都圏のホテルにつき東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間を伴う期間の宿泊予約のキャンセル時、宿泊料金は返金しないとの条項を使用していたことから、当該条項は消費者契約法9条1号に抵触するとして是正を求め、協議(※)を行っておりました。
このたびの東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催の延期を受けて各事業者は、公式ホームページにて当該期間の宿泊契約キャンセル時の返金に関する案内を開始していますので情報提供します。該当する消費者の方は、下記URLからご確認のうえ、お問い合わせください。
(株)住友不動産ヴィラフォンテーヌ
東急ステイサービス(株)
藤田観光(株)
※以下は、返金対応の案内がホームページに掲載(2020年5月1日時点)されていたホテルです。当該事業者によれば、返金対象に該当すれば対応するとのことですので、直接、予約したホテルにお問い合わせください。
- ホテル椿山荘東京
- ホテルグレイスリー銀座
- ホテルグレイスリー田町
- ホテルグレイスリー新宿
- 新宿ワシントンホテル 本館
- 新宿ワシントンホテル 新館
- 秋葉原ワシントンホテル
- 横浜桜木町ワシントンホテル
- 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル
(株)三井不動産ホテルマネジメント
(※)(株)三井不動産ホテルマネジメントとの協議は終了しています。
協議結果は、次のURLからご確認ください。
2020年3月23日【掲載】、6月18日【更新】:<(株)三井不動産ホテルマネジメント>東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間を伴う期間(2020年7月1日~9月30日)の宿泊契約のキャンセル料(全額不返還との取扱い)が是正されました。