申入れ・要請等
株式会社AMBITION(不動産賃貸)の建物賃貸借契約書において、賃貸人(事業者)が無催告で契約を解除できる条項の一部見直し等の改定がなされました。
当機構は株式会社AMBITIONに対して、2018年2月より、同社の使用する「定期建物賃貸借契約書」において賃貸人(事業者)が無催告で契約を解除できることとされている条項等について削除や見直しを行うよう申入れ・要請を行い、以後、同社との間で協議を重ねてきました。
今回の協議における当機構の申入れ・要請と株式会社AMBITIONの対応は下表のとおりです。
当機構の申入れ内容 | 株式会社AMBITIONの対応 (現時点での最新の契約書の内容) |
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定期建物賃貸借契約書において、次の場合に賃貸人による無催告の契約解除を可能としている部分を削除すること。 |
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②と③は削除されました。なお、賃借人が死亡した場合については別途契約終了の規定が設定されました。(表2参照) |
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当機構の申入れ内容 | 株式会社AMBITIONの対応 (現時点での最新の契約書の内容) |
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定期建物賃貸借契約書において、次の場合に賃貸人による契約解除を可能とし、または契約が当然に終了すると規定している部分を削除すること。 | |
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②と③の規定は削除され、替わって「賃借人の相続人が不在のとき、又は賃貸人による合理的な調査によっても承継人を確知できなかったときは、契約は死亡日から3か月後に当然に終了する。」という規定が設定されました。 |
当機構の要請内容 | 株式会社AMBITIONの対応 (現時点での最新の契約書) |
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定期建物賃貸借契約書において、賃貸借期間中であっても賃貸人が賃借人に6か月前までに書面による予告をすることで契約を解約できるという趣旨の規定を削除すること。 | 当機構の要請のとおり、賃貸人による期間内解約を可能とする規定が削除されました。 |
改定後の定期建物賃貸借契約書はコチラ。
なお、普通建物賃貸借契約についても、同様の趣旨で改定がなされました。
改定後の「建物賃貸借契約書」はコチラ。
当機構と株式会社AMBITIONの協議の詳細は次の書面のとおりです。
- ①-1 2018年2月15日付「定期建物賃貸借契約書及び居住用賃貸借重要事項説明書に係る申入れと要請及び質問」
- ①-2 2018年3月16日付「ご回答書」
- ②-1 2019年4月15日付「申入れと要請及び質問」
- ②-2 2019年5月23日付「ご回答書」
- ③-1 2019年7月30日付「申入れ及び質問」
- ③-2 2019年8月23日付「ご回答書」
また、協議終了にあたり当機構からの申入れ事項および要請事項の一部について改善内容を双方で再確認することを目的とした「合意書」を締結しました。