申入れ・要請等
【2020年3月9日:掲載】
株式会社東京スター銀行によるカードローン規定の改定について
消費者機構日本は、2019年12月12日、株式会社東京スター銀行(以下「東京スター銀行」)が無担保カードローンの「スターカードローン規定」(口座あり、口座なし)で使用している「相続の開始があったときは、期限の利益を失ったとして相続人は被相続人の債務の全額を直ちに一括で返済する」旨の条項(以下「本件条項」(※))には、消費者契約法10条違反があるとして削除を求める申し入れを行いました。
(※)東京スター銀行の本件条項とは「スターカードローン規定」(口座ありタイプ)の第9条1項(4)、「スターカードローン規定」(口座なしタイプ)の第10条1項(4)です。当機構が申し入れを行った当時の記載内容は次のとおりです。
「スターカードローン規定」(口座ありタイプ)の第9条1項
第9条(期限前の全額返済義務)
- 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
(1)~(3)省略
(4)相続開始があったとき。
(5)~(7)
「スターカードローン規定」(口座なしタイプ)の第10条1項
第10条(期限前の全額返済義務)
- 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
(1)~(3)省略
(4) 相続開始があったとき。
(5)(6)省略
回答
東京スター銀行からは、2020年1月7日付で、以下の対応とするとの回答がありました。
- 3月までに規定(口座あり、口座ない)から本件条項を削除する。相続開始により直ちに期限の利益を喪失しない運用とする。
当機構の評価
東京スター銀行は、「スターカードローン規定」(口座ありタイプ、口座なしタイプ)から、本件条項を削除することを決定しました。これにより、相続人は相続の開始のみを理由とした期限の利益の喪失はしないこととなり、遅延損害金の発生や保証会社から代位弁済を受けることもなくなりました。
東京スター銀行は、帳票改訂等にかかる一定規模の費用負担や相続時の対応に伴う人的負担が発生するなか、当機構からの申し入れに迅速に対応された企業姿勢を当機構は評価します。
なお、東京スター銀行は、2020年3月1日から本件条項を削除した「スターカードローン規定」(口座ありタイプ、口座なしタイプ)の使用を開始するとしています。