申入れ・要請等
【2019年10月30日:掲載】
~宿泊業界団体への要請~
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間を含む一定期間の宿泊契約のキャンセル料水準について調査・指導を求めました~
消費者機構日本では、消費者から東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中における宿泊契約のキャンセル料にかかわる情報提供を受け、2019年10月25日、宿泊施設の業界団体である(一社)日本ホテル協会、(一社)全日本シティホテル連盟、(一社)日本旅館協会に対して、次の要請書を出しました。
要請書
要請の趣旨
消費者から東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催にともなう一定の期間中(例えば、2020年7月1日~9月7日)の宿泊契約の解除の申出があった場合でも、解除時期に応じた適切なキャンセル料にて対応するよう、各加盟施設への指導を求めます。
要請の理由
当機構に対して消費者から、貴協会の加盟施設ではありませんが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間の都内のホテルの宿泊契約を1年以上も前にキャンセルを申し出たにもかかわらず、宿泊金額全額をキャンセル料として請求され、既払い金が返金されないとの情報提供がありました。
宿泊契約が東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催にともなう期間中(例えば、2020年7月1日~9月7日)だとしても、宿泊契約の解除の時期を問わず宿泊料金全額をキャンセル料として徴収することは、当機構では消費者契約法第9条1号に抵触する可能性があると考えております。
貴協会におかれましては、貴協会の加盟施設においても同様に東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催にともなう一定の期間中の宿泊契約のキャンセル料を解除の時期を問わず宿泊料金全額としている施設がないか調査いただき、適宜、必要に応じて、要請の趣旨をふまえた指導を行われるよう求めるものです。