申入れ・要請等
中途解約時に一定の場合を除き支払いの停止や返金の請求ができないとする趣旨の規定が削除される等、株式会社アイソルートの、isoroot Business Communication Training申込規定が、改訂されました。
消費者機構日本(以下「当機構」という。)は、「コミュトレ」(コミュニケーション能力等をトレーニングする講座を運営している株式会社アイソルートに対して、当該事業者が使用していたisoroot Business Communication Training申込規定(以下申込規定という)の5.【解約・返金等】(2)が、実質的に平均的損害を超える違約金を定める趣旨であることから、消費者契約法第9条1号に該当し得ると判断し、同社に対して、下記契約条項の削除を求める申入れを行いました。また、WEBサイトの料金体系の改善要請及び申込規定の条項に関する問合せをあわせて行いました。
5.【解約・返金等】(2)
受講者は、本件業務申込み翌日から起算し、8日目以降においては、「本件業務提供期間終了前で且つ以下に該当する場合」を除き、契約解除等による支払いの停止、返金の請求をすることができません。
- 受講者が死亡した場合
- 当社が受講不能と判断した場合
申請は書面にて当社お客様相談室係へご郵送ください。
経済事情が悪化した、受講する時間的余裕がなくなった等の個人的理由によるものや、本件業務提供期間終了後のお申し出につきましては、応じられませんので予めご了承願います。
これに対して同社からは、平成30年1月30日付で、お客様からの契約解除の申し出に対しては、自主的に「受講不能」として取り扱ってきたので、申入れの対象となった部分の削除には異存ないとの回答があり、直近事業年度およびその前の事業年度までさかのぼり調査した結果、平均的損害を超える違約金をお支払いいただいた事実も、申込規定5を理由にお客様の契約解除の申し出を拒絶した事実もなかったと補足されていました。また、申込規定を改訂した旨の連絡がありました。
その後、2回の問合せを行い、回答を受領しました。
- 【申入れ・要請・問合せに対する回答】(2018年1月30日)
- 【問合せ】(2018年2月19日)
- 【問合せに対する回答】(2018年2月20日)
- 【(再)問合せ】(2018年2月23日)
- 【(再)問合せに対する回答】(2018年2月23日)
このような経過を経て、当機構からの申入れや問合せをふまえて、申込規定が改訂された為、合意書の締結し、協議を終了しました。
当機構からの「申入れ・要請・問合せ」の内容と当該事業者からの回答および改定後の申込規定は下表のとおりです。
消費者機構日本の申入れ等の内容 | アイソルートの回答 | |
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申入れ事項① |
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5【解約・返金等】
申請は書面にて当社お客様相談室係へご郵送ください。
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5【解約・返金等】
~(略)~ ((3)については、全文削除)
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要請事項① |
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新年度にWEBサイトの改修予定があるので、これに合わせて、お客様が料金をわかりやすくシュミレーションできるようにします。現在は、お客様の個別のニーズに合わせて受講内容、受講期間など異なる提案を行う為、お客様に誤解が生じないよう担当者がきちんと説明し、十分理解した上で、お申し込みいただくことを重視しています。直近2事業年度について、調査をしたところ、「お申込みいただいたお客様と「料金に対する認識の相違」がトラブルになったケースは1件もありませんでした。 (10/26付で、修正したとの回答がありました。「お客様の申込日により、個別に金額、期間、提供内容が異なるため、ご要請いただいた表記が誤解を生む可能性もございます。これまで以上に丁寧な説明に努めたいと存じます。」) |
問合せ事項① |
【契約の成立】 申込書または本規定についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益について、当社は責任を負いかねます。 |
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問合せ事項② |
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問合せ事項③ |
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問合せ事項④ |
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問合せ事項⑤ |
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問合せ事項⑥ |
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