申入れ・要請等
【2018 年8月8日:掲載】
(株)アルシェ(モデル事務所)に、アダルトビデオ出演のためにする契約の勧誘に際して、不当な勧誘をやめるよう申入れていたところ、回答書が届きました。
消費者機構日本は、(株)アルシェ(以下「アルシェプロダクション」)に対して、消費者契約法の不当勧誘に該当するとして、アダルトビデオ出演(以下「AV出演」)のためにする契約の勧誘に際して行っている次の行為をやめるよう申入れを行いました。
不当勧誘の概要
- 実際は、AV出演をした個人の身元が明らかになる可能性があるにもかかわらず、「絶対にバレない」等とだまして勧誘していた。(不実告知)
- 実際は、個人が勧誘の際に実演したくないと申請した「NG項目」を実演させていることが多いのに、「NG項目はやらなくてよいから」とだまして勧誘していた。(不実告知)
- 勧誘を受けている個人が、その場から退去することを希望しているのに退去させなかった。(退去妨害)
アルシェプロダクションから回答書が届きましたので公表します。
当該回答書にてアルシェプロダクションは、「今後も消費者機構日本が指摘した不当勧誘は行わず出演者の人格と自由意思を尊重していく所存である」旨を述べており、不当勧誘を行った過去はない趣旨の回答でした。アルシェプロダクションが過去に行った不当勧誘を認めていないことから、当機構では、アルシェプロダクションには今後も同様の不当勧誘を繰り返すおそれがあると判断し、差止請求書(消費者契約法41 条に基づく書面)の送付を検討しているとことです。
なお、現在、当機構では、アルシェプロダクションから不当勧誘を受けた方からの情報を引き続き収集しています。不当勧誘にあわれた方は、コチラから情報提供をお願いします。
※(株)アルシェ:所在地は東京都渋谷区。「アルシェプロダクション」との屋号でプロダクション事務所を経営している。
これまでの公表のリンク先
- 2018年5月29日
- (株)アルシェ(モデル事務所)に、アダルトビデオ出演のためにする契約の勧誘に際して、不当な勧誘をやめるよう申入れました。