申入れ・要請等
建築士養成講座 (株)総合資格と受講契約の是正で合意、解約の遡及適用も
消費者機構日本では、2008年5月に(株)総合資格に対して、同社の「通学・通信講座受講契約」に「受講契約締結後の解約制度」と「適正な精算・返金制度」の規定を設けるよう申し入れました。
- 資料1【PDF 16KB】
2008年5月に申入れを行なった趣旨
- 受講契約締結後にはクーリングオフを除いて受講生の都合による解約・返金を一切認めていない」ことについて、受講生の解約権を制限するものとして、不返還特約条項を削除する。かつ受講契約締結後の解約制度の新設とその場合の適正な精算・返金規定の策定を求める。
- 「契約の不可分なる条項によって、2つ以上の講座がセットになっている講座では、いずれか一方だけを解約することは認められていない」ことについて、振替受講制度の選択以外に未受講の講座自体を解約できる規定の整備を求める。
上記の申入れに対して、(株)総合資格から「申入書の対象となっている約款の当該部分は改定済み(契約の不可分条項の削除)」との説明があったため、その後、改定された「通学・通信講座受講契約」に基づいて同社と数回の意見交換を重ねました。その結果、下記の通り約款の改善がされましたので、合意するに至りました。
- 資料2【PDF 122KB】
- ※2010年9月から「2010年5月改正版の約款」を掲載しています。
Ⅰ.約款の改善点
- 受講契約の成立後も解約可能とする規定と返金規定の新設((株)総合資格は、「解約事由の例示はするものの、具体的な適用に際しては、原則、解約事由によらず対応している」との見解を表明した)。
- 契約の不可分の条項を削除。
- クーリングオフに関して、
- (1) 「受講契約の解約・返金の条項」より「クーリングオフによる契約解除の条項」の削除とクーリングオフ欄の整備。
- (2) 書面交付後の説明義務の追加。
- (3) 消耗品記述の削除。
Ⅱ.合意事項の主な内容
- 資料3【PDF 15KB】
- 受講料の不返還に関する条項は削除する。
- クーリングオフ妨害が確認された場合、書面の交付と説明の日から起算して8日間が経過するまで、書面によるクーリングオフを可能とする対応をはかる。
- 「改定後の受講契約」を次の対象者に遡及して準用する。
- (1) 「当初受講契約」または「2008年受講契約」により契約した受講中の在校生の解約。
- (2) 「2008年受講契約」により契約し、既に中途解約し、返金を受けずに退学した元受講生のうち返金を求めた者。
- (3) 「当初受講契約」により消費者契約法施行(2001年4月1日)以降に契約し、既に中途解約し、返金を受けずに退学した元受講生のうち返金を求めた者。
- (株)総合資格による前項に違背した意思表示がされたことが判明した場合、次の処置を講じる。
- (1) 「未払いの受講料の支払い」、「既払い受講料の返還請求の放棄」をされた受講生に対する収納金員の速やかな返還。
- (2) 受講生がクーリングオフ妨害により、その権利の行使ができなかった場合の速やかな受け入れ。
- (3) 全社員に対する「通学・通信講座受講契約」の周知徹底と事例の再発防止を図る処置。
- (4) (株)総合資格のHPにおいて、本合意に違背した具体的報告と謝罪文の最低1か月以上の掲示。