消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

被害回復訴訟

(株)ストエネ(旧商号、(株)グランデータ)による電気供給約款の変更が無効であるとして、不当利得の返還を求める共通義務確認訴訟を提起しました

事案の内容

 (株)ストエネ(旧商号、(株)グランデータ)は、2022年3月31日と2022年12月1日に電気供給約款の変更による値上げを行いましたが、この2回の約款変更では民法548条の4第1項による合意があったとみなすことはできません。
 約款の変更が無効となりますので、(株)ストエネには値上げ部分の金額を各消費者に返還する義務があることの確認を、東京地裁に対して求めました。(事件番号:令和7年(ワ)第14538号)
 ※請求の趣旨などの詳細は訴状(コチラ)を参照ください。

対象となる消費者と損害について

被害回復の対象となる消費者 被害回復の対象となる損害
  1. ①2022年3月30日までに、被告との間で電気供給契約を締結し、かつ、2022年12月1日以降まで当該契約を継続していた消費者のうち、電気の使用住所地が東京都内である消費者。
  1. ①2022年3月31日改定の電気供給約款に基づいて支払われた電気料金から、2022年3月7日改定の電気供給約款に基づいて計算された電気料金額を控除した金額、及び、2022年12月1日改定の電気供給約款に基づいて支払われた電気料金から、2022年3月7日改定の電気供給約款に基づいて計算された電気料金額を控除した金額。
  1. ②2022年3月30日までに、被告との間で電気供給契約を締結し、かつ、2022年3月31日から2022年11月30日までの間に解除その他の理由により当該契約が終了した消費者のうち、電気の使用住所地が東京都内である消費者。
  1. ②2022年3月31日改定の電気供給約款に基づいて支払われた電気料金から、2022年3月7日改定の電気供給約款に基づいて計算された電気料金額を控除した金額。
  1. ③2022年3月31日から2022年11月30日までの間に、被告との間で電気供給契約を締結し、かつ、2022年12月1日以降まで当該契約を継続していた消費者のうち、電気の使用住所地が東京都内である消費者。
  1. ③2022年12月1日改定の電気供給約款に基づいて支払われた電気料金から、2022年3月7日改定の電気供給約款に基づいて計算された電気料金額を控除した金額。

※定型約款変更の合理性を検討するにあたっては、他社比較(市場や料金の比較)も必要と想定されることから、今回の裁判では地域差を避けるため対象を東京都に絞ることとしました。