被害回復訴訟
【2024年10月10日:掲載】
文化芸能国際交流機構(JAEXA ジェクサ)への共通議義務確認訴訟 一審判決について
(一社)文化芸能国際交流機構(JAEXA ジェクサ)への演奏参加費の返還請求(令和5年(ワ)第 19016 号 不当利得返還請求事件)について、令和6年8月23日に東京地方裁判所で当機構の請求を認容する判決がなされました。
一審判決はコチラ
一審判決についての当機構コメントはコチラ
一審判決の概要
当機構の請求を全面的に認める内容で概要は次のとおりです。
対象消費者の範囲
被告との間で、被告が主催する令和2年3月11日実施予定の「2020第8回ニューヨーク合唱フェスティバル」に参加して演奏する契約を締結し、被告に演奏参加費を支払った消費者
金銭支払義務の範囲
- ①対象消費者が被告に支払った演奏参加費相当額
- ②上記①に係る遅延損害金
今後について
令和6年9月5日に被告から控訴がなされましたので、今後は、東京高等裁判所に本件事件が係属することとなります。控訴審の進行状況については当サイトにて適宜ご案内いたします。