消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

意見・提言

自動車教習所(届出教習所※)の広告についての意見書を消費者庁に提出しました。※道路交通法第98条第2項の規定による届出をしたものの、同法第99条第1項の指定を受けない自動車教習所

 近年、道路交通法第98条第2項の規定による届出をしたものの、同法第99条第1項の指定を受けない自動車教習所(届出教習所)の広告と実態とが食い違うことを理由とした消費者からの相談や情報提供がしばしばみられるため、消費者庁に対し、届出教習所の広告の表示に注意を払っていただき、必要に応じて措置命令等の必要な権限を行使することをご検討いただきたい旨の意見書を2025年8月1日付けで提出しました。