意見・提言
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」への意見を提出
IT化の推進にあたっては、国民の裁判を受ける権利の実質的保障は不可欠の視点と考えます。一方にIT化の利便を認めるとしても、他方に裁判を受ける権利の侵害が発生してはいけません。ITに精通する側の視点からIT化を自己目的化するようであれば、質・量・交渉力の格差が一層拡大し、国民全体の司法アクセスの向上には必ずしもつながらないと考えます。
そうした観点から意見を提出しました。
IT化の推進にあたっては、国民の裁判を受ける権利の実質的保障は不可欠の視点と考えます。一方にIT化の利便を認めるとしても、他方に裁判を受ける権利の侵害が発生してはいけません。ITに精通する側の視点からIT化を自己目的化するようであれば、質・量・交渉力の格差が一層拡大し、国民全体の司法アクセスの向上には必ずしもつながらないと考えます。
そうした観点から意見を提出しました。