消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

意見・提言

消費者裁判手続特例法の見直しに向けた意見を提出

 被害回復訴訟制度について規定した消費者裁判手続特例法の附則第5条では、法施行から3年経過した場合に、この法律の施行状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる旨、定められています。

 2019年秋に同法の施行3年を迎えることから、現在、同法により特定適格消費者団体として認定を受けている3団体(埼玉消費者被害をなくす会、消費者機構日本、消費者支援機構関西)は、この間の活動実績をふまえて、同法の見直しに向けた意見書を連名で提出しました。内容については、リンクしていますpdfファイルを参照ください。